○相馬地方広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例

令和2年2月17日

相広圏条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定める場合を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 会計年度任用職員に支給する給与は、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当とし、同項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 報酬は月額、日額又は時間額とし、給料は月額とする。

3 給与は、会計年度任用職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

4 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第3条 第1号会計年度任用職員には、一般職の常勤職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が予算の範囲内で定める報酬を支給する。

2 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の前項の報酬の額は、勤務1月につき、管理者が規則で定める適用範囲の区分及び基準に従い、相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で決定した額に第4条に規定する給料の調整額に相当する報酬の月額及び第5条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬(月額で定められているものに限る。)の月額を加えた合計額(以下この項から第4項までにおいて「基準月額報酬」という。)に当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の第1項の報酬の額は、勤務1日につき、基準月額報酬を21で除して得た数に当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の第1項の報酬の額は、勤務1時間につき、基準月額報酬を162.75で除して得た額とする。

5 第2項から前項までの算定において生じる端数及びその他必要な事項は、管理者が規則で定める。

6 前各項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の給与条例第2条第1項に定める給料に相当するものとして支給する報酬については、任命権者が別に定める。

(第1号会計年度任用職員の給料の調整額に相当する報酬)

第4条 第1号会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)に支給される給料の調整額の例により算定して得た額の給料の調整額に相当する報酬を支給することができるものとする。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第5条 相馬地方広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年相広圏条例第1号)第1条第2項に規定する勤務に従事する第1号会計年度任用職員には、相馬地方広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の例により算定して得た額の特殊勤務手当に相当する報酬を支給するものとする。

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第6条 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員が当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務をしないときは、相馬地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相広圏条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員(以下「勤務時間条例適用職員」という。)の例により指定された超過勤務代休時間、給与条例第14条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)又は同条に規定する年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を除く。次項において同じ。)のあった場合を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

2 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

3 前2項の第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、管理者が規則で定めるところにより算定して得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)

第7条 第3条に規定するもののほか、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、管理者が規則で定めるところにより、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)

第8条 第3条に規定するもののほか、祝日法による休日等(勤務時間条例適用職員の例により毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、管理者が規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を休日給に相当する報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の夜勤手当に相当する報酬)

第9条 第3条に規定するもののほか、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜勤手当に相当する報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第10条 第6条の規定により勤務しない1時間につき減額する額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第11条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

3 第6条から第9条までに規定する全時間に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いについては、管理者が規則で定める。

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 第7条から第9条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、管理者が規則で定めるところにより算定して得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)

第12条 第3条に規定するもののほか、宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、給与条例適用職員に支給される宿日直手当の例により算定して得た額の宿日直手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の勤務は、第7条から第9条までの勤務には含まれないものとする。

(第1号会計年度任用職員の報酬の支給方法)

第13条 第1号会計年度任用職員の報酬の支給方法については、管理者が規則で定める。

(第1号会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)

第14条 第1号会計年度任用職員が通勤のため交通機関若しくは有料の道路を利用してその運賃若しくは料金を負担し、又は交通の用具を使用したときは、一般職の常勤職員に支給される通勤手当の額との権衡、当該第1号会計年度任用職員の任用期間を考慮し、その費用を弁償する。

2 第1号会計年度任用職員の前項の費用弁償の支給基準、額及びその支給方法については、管理者が規則で定める。

(第1号会計年度任用職員が職務のため旅行した場合の費用弁償)

第15条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額及びその支給方法については、相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年相広圏条例第13号)の例による。

(第2号会計年度任用職員の給料)

第16条 第2号会計年度任用職員には、一般職の常勤職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が予算の範囲内で定める給料を支給する。

2 前項の給料の額は、管理者が規則で定める適用範囲の区分及び基準に従い、給与条例別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で決定するものとする。

3 第2号会計年度任用職員に適用する調整額表は、給与条例適用職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の給料の支給等)

第17条 第2号会計年度任用職員の給料の支給、端数計算、給与の減額及び勤務1時間当たりの給与額の算出並びに第2条の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の支給額及び支給方法については、給与条例適用職員の例による。この場合において、給与条例中「正規の勤務時間」とあるのは「当該第2号会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとするほか、その他必要な事項については、管理者が規則で定める。

(会計年度任用職員の期末手当)

第18条 会計年度任用職員の期末手当については、給与条例適用職員の例により支給するものとする。ただし、任期の定めが6月未満の者その他の管理者が規則で定める者にあっては、期末手当は支給しない。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 会計年度任用職員の勤勉手当については、給与条例適用職員の例により支給するものとする。ただし、任期の定めが6月未満の者その他の管理者が規則で定める者にあっては、勤勉手当は支給しない。

(休職者の給与)

第19条 休職にされた会計年度任用職員には、任命権者が別に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の勤務時間)

第20条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分以内とする。

(会計年度任用職員の休暇等)

第21条 会計年度任用職員の休暇等は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(相馬地方広域市町村圏組合職員の定数条例の一部改正)

2 相馬地方広域市町村圏組合職員の定数条例(昭和46年相広圏条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(相馬地方広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正)

3 相馬地方広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年相広圏条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与条例の一部改正)

4 給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(相馬地方広域市町村圏組合職員の分限に関する条例の一部改正)

5 相馬地方広域市町村圏組合職員の分限に関する条例(平成11年相広圏条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(相馬地方広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

6 相馬地方広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年相広圏条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(相馬地方広域市町村圏組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

7 相馬地方広域市町村圏組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成19年相広圏条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年相広圏条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例

令和2年2月17日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月17日 条例第1号
令和6年2月16日 条例第1号