○相馬地方広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和47年3月23日
相広圏条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号。以下「給与条例」という。)第26条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 消防職員の特殊勤務手当
(2) 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に対処するための職員の特殊勤務手当
(3) 看護学校教員の特殊勤務手当
(消防職員の特殊勤務手当)
第3条 消防職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 消防署及び分署に勤務し、消防業務に従事する職員
(2) 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する職員で、高度な救急業務に従事する職員
(東日本大震災に対処するための職員の特殊勤務手当)
第4条 東日本大震災に対処するための職員の特殊勤務手当は、職員が次に掲げる区域内で業務に従事したときに支給する。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域に設定することとされた区域又は当該本部長指示があるまでの間における当該区域と同一の区域(平成24年4月30日までに、本部長指示により、帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に設定することとされた区域を含む。次号において同じ。)
(2) 本部長指示により、避難のための計画的な立退きを行うこととされた区域又は当該本部長指示があるまでの間における当該区域と同一の区域
(3) 本部長指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域
(4) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域
2 前項の手当の額は、当該業務に従事した日1日について、2,000円の範囲内で管理者が規則で定める額とする。
(看護学校教員の特殊勤務手当)
第5条 看護学校教員の特殊勤務手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 相馬看護専門学校に勤務し、教員の業務に従事する職員
2 前項の手当の額は、勤務1月につき、1万2,000円の範囲内で管理者が規則で定める額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年相広圏条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年相広圏条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年相広圏条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年相広圏条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年相広圏条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成6年相広圏条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年相広圏条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年相広圏条例第8号)
この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
(平成12年規則10号で平成12年10月1日から施行)
附則(平成16年相広圏条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年相広圏条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。ただし、第4条第1項第3号及び第4号の改正規定は、平成24年5月1日から適用する。
附則(平成27年相広圏条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年相広圏条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年相広圏条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年相広圏条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。