○相馬地方広域消防防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱
令和元年10月18日
相広消本訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、相馬地方広域市町村圏組合火災予防条例(昭和47年相広圏条例第2号。以下「条例」という。)第47条の4の規定及び相馬地方広域市町村圏組合火災予防条例施行規則(平成15年相広圏規則第5号。以下「規則」という。)第9条の5並びに第9条の6の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表制度」という。)に係る事務処理を適正かつ効率的に行うため必要な事項を定める。
(消防署長等の責務)
第2条 消防署長、分署長(以下「消防署長等」という。)は、利用者等が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。
(公表該当違反の取扱い)
第3条 公表該当違反の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 規則第9条の5第2項に規定する「設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務となる防火対象物において当該設備が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。
(2) 規則第9条の5第2項に規定する「主たる機能が喪失していること」とは、屋内消火栓設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって当該設備が未設置であること又は機能に重大な支障があることとする。
(公表の決定手続)
第4条 査察員は立入検査において、防火対象物に公表該当違反を認めた場合は、関係者に対して、相馬地方広域消防予防査察規程(令和4年相広消本訓令第3号)第12条の規定に基づく立入検査結果通知書(以下「立入検査結果通知書」という。)を交付する際、口頭により違反事項の改善指導及び公表についての説明を行うものとする。
2 前項の公表該当違反を認めた査察員は、その事実を速やかに、消防署長等に報告するものとする。
3 消防署長等は、前項の規定による報告を受けた場合は、必要に応じ査察員に公表該当違反の調査を行わせるものとする。この場合において、調査期間は原則7日間とする。ただし、消防署長等が調査の継続を必要と認める場合は、この限りではない。
なお、公表該当違反の事実を確認するため必要と認めるときは、予防課と調整し、合同で調査を行うものとする。
(1) 立入検査結果通知書
(2) 公表決定通知書
(3) 受領書
(4) 公表依頼書
(5) その他必要と認める資料
5 消防署長等は、前項の報告により、当該防火対象物の公表の要否を決定するものとする。
7 公表予定日は、立入検査結果通知書及び公表決定通知書を通知した日から起算して21日後とする。
(1) 公表該当違反調査報告書の写し
(2) 立入検査結果通知書の写し
(3) 公表決定通知書の写し
(4) 受領書の写し
(5) その他必要と認める資料
(公表)
第6条 消防長は、公表該当違反が公表予定日までに是正されない場合は、規則第9条の6第1項の規定により相馬地方広域消防本部のホームページ(以下「ホームページ」という。)に公表違反対象物一覧表(様式第5号)を掲載し、公表するものとする。
(公表の中止及び削除)
第7条 査察員は、関係者から公表該当違反を是正した旨の連絡を受けた場合は、是正されたことを確認するための調査を行うものとする。
(1) 是正状況が確認できる資料
(2) その他必要と認める資料
3 消防署長等は、前項の報告により、公表前の場合には公表の中止の要否を、また、公表後の場合には公表の削除の要否を決定するものとする。
(1) 公表該当違反是正報告書の写し
(2) その他必要と認める資料
5 消防長は、前項の規定により、公表の中止を依頼されたときは、ホームページへの公表を中止し、また、削除を依頼されたときは、ホームページから公表している事項について削除を行うものとする。
(委任)
第8条 その他必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年相広消本訓令第5号)
(施行期日等)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。