○相馬地方広域市町村圏組合火災予防条例施行規則
平成15年10月31日
相広圏規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、相馬地方広域市町村圏組合火災予防条例(昭和47年相広圏条例第2号。以下「条例」という。)第54条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(火を使用する設備の安全距離)
第2条 条例第3条第1項第1号(条例第5条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による火災予防上周囲の可燃物から保つ距離は、それぞれ次の各号のとおりとする。
(1) 炉
ア 側方の可燃性の部分は、床面から炉の上部30センチメートル以上の部分まで防火構造以上の構造とし、25センチメートル以上はなすこと。ただし、小規模の炊事用、風呂用その他これらの類は、15センチメートルまで減ずることができる。
イ 上方の可燃物から1.5メートル以上はなすこと。
(2) ストーブ
周囲の可燃物から、側方50センチメートル以上、上方は1.5メートル以上はなすこと。ただし、周囲を防火構造又はそれと同等以上の防火性能をもつ壁体又は設備とした場合は、側方の距離を30センチメートルまで減ずることができる。
(3) 乾燥設備
周囲の可燃物から、側方は50センチメートル以上、上方は1.5メートル以上はなすこと。ただし、周囲を防火構造又はそれと同等以上の防火性能をもつ壁体とした場合は、側方の距離を30センチメートルまで減ずることができる。
(4) サウナ設備
電熱設備は、可燃物からの距離を、熱を放熱させる方向にあっては1メートル以上その他の方向にあっては50センチメートル以上はなすこと。ただし、軽量気泡コンクリート板、大谷石等を用い有効にしゃ熱措置を講じた側にあっては、その距離を3分の2まで減じた数値とすることができる。
(火気使用設備等の点検及び整備に係る必要な知識及び技能を有する者の指定)
第3条 条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定により、火気使用設備等の点検及び整備に係る必要な知識及び技能を有する者を、次のように指定する。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 一般社団法人日本内燃力発電協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 一般社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を終了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において、第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 公益社団法人全日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において、第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
規制事項 | 寸法 | 色別 | |||||||||
根拠条文 | 標識・掲示板の種類 | 幅 センチメートル | 長さ センチメートル | 地 | 文字 | ||||||
15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||||||||
燃料電池発電設備 変電設備 急速充電設備 発電設備 蓄電池設備 | である旨の標識 | ||||||||||
水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の表示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |||||||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |||||||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | |||||||
30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||||||||
危険物 指定可燃物 | を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表した標識 | ||||||||||
30以上 | 60以上 | (※注) | |||||||||
危険物 指定可燃物 | の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | ||||||||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | |||||||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(※注) 危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
第5条 条例第39条の規定による消防用水の標識は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第34条の2の規定を準用する。
(避雷設備の指定)
第6条 条例第16条の規定に基づく避雷設備(避雷針)は日本産業規格に適合するものでなければならない。
(喫煙、裸火の使用又は危険な物品の持込み禁止場所の指定)
第7条 条例第23条第1項の規定により、喫煙、裸火の使用又は危険な物品の持込み禁止場所を次のように指定する。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台及び客席。ただし、喫煙にあっては、指定された喫煙設備のある場所及び屋外に設けられた客席を除く。
イ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(以下「キャバレー等」という。)の舞台
ウ 百貨店等及びその他の物品販売業を営む店舗で、売場床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの。ただし、喫煙にあっては、指定された喫煙設備のある場所を除く。
エ 屋内展示場で公衆の出入りする展示部分
オ 映画スタジオ又はテレビスタジオで撮影の用に供される部分
カ 地下街の売り場及び展示部分
キ 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては、200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては、300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの
ク 地下街の売場及び地下道
ケ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事等、生活に必要な行為による場合は、この限りではない。
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場等(前号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分
イ キャバレー等、公衆の出入する部分
ウ 車両の停車場及び船舶の発着場
(3) 防火対象物の部分を本来の用途以外に使用する場合は、当該部分の適用は使用する用途による。
(禁止行為の解除申請)
第8条 条例第23条第1項ただし書の規定による劇場等での喫煙所又は裸火の使用若しくは危険物品の持ち込みの解除承認申請は、様式第1号によって行わなければならない。
2 前項の申請書は3部とし、関係図面を添付するものとする。
(火災予防上必要があると認める防火対象物の指定)
第9条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号の規定により、火災予防上必要があると認める防火対象物を次のように指定する。
(1) 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項で延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(2) 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち、前号に掲げるもので延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(指定催しを定める要件)
第9条の2 条例第47条の2第1項に規定する大規模なものとして消防長が定める要件は、次の各号のいずれにも該当する催しとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、1日あたりの人出予想がおおむね10万人以上であること
(2) 主催する者が出店を認める露店等(対象火気器具等を使用しないものも含む。)の数がおおむね100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること
(指定催しの指定通知書)
第9条の3 条例第47条の2第3項の規定による指定の通知は、様式第1号の2により通知するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)
第9条の4 条例第47条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、様式第1号の3によって提出しなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第9条の5 条例第47条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならないもののうち、法第4条第1項の規定による立入検査により、当該屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたもの又は当該屋内消火栓設備等が設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものとする。
2 条例第47条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこと又は屋内消火栓設備等が設置されている場合においてその主たる機能が喪失していることとする。
(公表の手続)
第9条の6 条例第47条の4第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から21日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、相馬地方広域消防本部ホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(火を使用する設備等の設置又は廃止の届出書)
第11条 条例第49条各号に規定する届出は、次の届出書によって行わなければならない。
(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機の設置については、様式第3号とする。
(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備等の設置については、様式第4号とする。
(3) ネオン管灯設備の設置については、様式第5号とする。
(4) 水素ガスを充填する気球の設置については、様式第6号とする。
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為については、様式第8号とする。
(2) 煙火打上げ又は仕掛けについては、様式第9号とする。
(3) 催物開催については、様式第10号とする。
(4) 水道断水又は減水については、様式第11号とする。
(5) 道路工事については、様式第12号とする。
(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)については、様式第12号の2とする。
2 消防長は、前項の申請により検査を行った結果、条例第31条の4第2項第1号、第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号にそれぞれ定める技術上の基準に適合すると認めるときは、当該申請者に様式第17号(正・副)タンク検査済証を交付するものとする。
(1) 市街地内にある空地で当該空地の枯草等の燃焼の際、建築物又は工作物等に延焼拡大のおそれのある空地
(2) その他、消防署長等の指定する空地
(市町村長が定める防火対象物に係る点検事項)
第18条 施行規則第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生するおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3) 条例第23条に規定する火の使用に関する制限を遵守していること。
(4) 条例第26条に規定するがん具、煙火の貯蔵等に関する基準に適合していること。
(5) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
3 法第8条の2の2第1項の規定による報告は、施行規則第4条の2の4第3項に規定する報告書に前項の点検表を添付して行うものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるほか、条例の運用に必要な事項は、消防長が別に定めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年相広圏規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年相広圏規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年相広圏規則第6号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年相広圏規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年相広圏規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年相広圏規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の5及び第9条の6の改正規定については、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和元年相広圏規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、ただし、第1条中第6条、第1号様式、第1号の3様式、第2号様式の1、第3号から第12号様式まで、第12号様式の2、第13号様式から第22号様式までの改正規定については、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年相広圏規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年相広圏規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年相広圏規則第10号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、様式第16号及び様式第17号の改正規定は、公布の日から施行する。