○相馬地方広域消防公務査察証規則

平成10年7月1日

相広圏規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の5第3項及び第34条第2項の規定において準用する場合を含む。以下同じ)の規定に基づき、相馬地方広域消防職員が立入検査を行う場合、関係者に示す立入検査員の証票(以下「公務査察証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付)

第2条 公務査察証は、消防職員で消防長が職務執行上特に必要があると認める者に交付する。

2 前項の公務査察証の様式は、様式第1号のとおりとする。

(交付替)

第3条 公務査察証は次の各号のいずれかに該当する場合に交付替えを行うものとする。

(1) 消防章、公務査察証、階級若しくは氏名の文字が鮮明を欠き、又ははなはだしく汚損したとき。

(2) 昇任したとき、又は氏名が変わったとき。

(亡失した場合の措置)

第4条 公務査察証を遺失、紛失又は盗難等の事故により亡失したときは、遅滞なく公務査察証亡失報告書(様式第2号)により相馬地方広域消防本部組織規則(平成16年相広圏規則第10号)第2条に定める課並びに相馬地方広域消防署組織規程(平成16年相広消本訓令第14号)第2条に定める消防署、分署の長(以下「所属長」という。)を経由して消防長に届出なければならない。

(再交付及び交付替えの手続)

第5条 亡失により公務査察証の再交付を受けなければならない場合は、公務査察証再交付申請書(様式第3号)により所属長を経由して消防長に届出なければならない。

2 公務査察証の交付替えを必要とする場合は、公務査察証交付替え申請書(様式第4号)により、所属長を経由して消防長に申請しなければならない。

(公務査察証の整理)

第6条 総務課長は、公務査察証の交付又は返納があった場合は、公務査察証台帳(様式第5号)により整理しておかなければならない。

(確認)

第7条 所属長は、所属職員の公務査察証の所持及び保管の状況を適宜確認しなければならない。

(返納)

第8条 職員は、退職その他の事由によりその職を失ったとき、休職若しくは停職によりその職に従事しないとき、又は交付替えを受けるときは、所属長を経由して消防長に公務査察証を返納しなければならない。

(取扱い)

第9条 公務査察証の取扱いは、次の各号によらなければならない。

(1) 立ち入り検査をしようとするときは、公務査察証を携帯し、関係のある者から請求があるときは提示すること。

(2) 公務査察証は、職務執行以外に使用しないこと。

(3) 公務査察証を他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 相馬地方広域消防職員の立入検査員証に関する規則(昭和53年相広圏規則第2号)は、廃止する。

(平成16年相広圏規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年相広圏規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年相広圏規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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相馬地方広域消防公務査察証規則

平成10年7月1日 規則第6号

(平成19年3月6日施行)