○相馬地方広域消防署組織規程

平成16年3月30日

相広消本訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、相馬地方広域消防署の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防署に分署を置き、名称、位置及び担当区域は別表のとおりとする。

2 消防署及び分署の事務を分掌させるため、次の係を置く。

消防署

分署

(1) 庶務係

(1) 庶務係

(2) 予防係

(2) 予防係

(3) 保安係

(3) 警防係

(4) 警防係

(4) 救急係

(5) 訓練指導係


(6) 救急係


(分掌事務)

第3条 消防署及び分署の各係の分掌事務は、次のとおりとする。ただし、分署にあっては、予防係は保安係の事務を警防係は訓練指導係の事務を分掌する。

消防署、分署

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(3) 署の業務計画及び諸行事に関すること。

(4) 署庁舎、附属施設の管理及び物品の保管に関すること。

(5) 職員の服務、規律及び教養に関すること。

(6) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(7) 諸証明書の交付に関すること。

(8) 消防団事務に関すること。

(9) その他庶務に関すること。

予防係

(1) 防火対象物の立入検査等に関すること。

(2) 建築物の確認同意及び消防設備等に関すること。

(3) 防火管理業務に関すること。

(4) 防火管理協議会に関すること。

(5) その他火災予防に関すること。

保安係

(1) 危険物施設の立入検査等に関すること。

(2) 火災調査等に関すること。

(3) 液化石油ガス等の保安に関すること。

(4) 危険物安全協会に関すること。

(5) その他保安に関すること。

警防係

(1) 警防計画に関すること。

(2) 災害の警戒及び防ぎょに関すること。

(3) 災害情報に関すること。

(4) 火災気象等及び気象観測に関すること。

(5) 通信施設の維持管理に関すること。

(6) 消防機械器具の維持管理に関すること。

(7) 消防水利及び地理に関すること。

(8) 救助活動及び救助訓練に関すること。

(9) 揚煙等各種届出に関すること。

(10) 警防、救助活動の記録及び報告に関すること。

(11) その他警防に関すること。

訓練指導係

(1) 訓練礼式及び消防操法に関すること。

(2) 地域防災計画に基づく訓練に関すること。

(3) 防火対象物及び自主防災組織等関係団体の指導育成に関すること。

(4) 幼、少年消防クラブ及び婦人消防隊の育成指導に関すること。

(5) その他訓練指導に関すること。

救急係

(1) 救急活動に関すること。

(2) 救急関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 救急車及び救急用資器材の維持管理に関すること。

(4) 救急訓練に関すること。

(5) 応急手当の普及啓発に関すること。

(6) 救急活動の記録及び報告に関すること。

(7) その他救急に関すること。

(参事)

第4条 消防署に必要に応じ参事を置き、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

2 参事は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理する。

(署長)

第5条 消防署に署長を置き、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

2 署長は、上司の命を受け、消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(分署長)

第6条 分署に分署長を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 分署長は、上司の命を受け、分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第7条 削除

(副署長)

第8条 消防署に副署長を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 副署長は、署長を補佐し、消防署の事務を整理する。

(中隊長)

第9条 消防署及び分署に中隊長を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 中隊長は上司の命を受け、その所掌事務を整理する。

(主任主査)

第10条 消防署及び分署に必要に応じ主任主査を置き、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

2 主任主査は、上司の命を受け、所掌事務を整理する。

(係長)

第11条 消防署及び分署に係長を置き、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。

(副主任主査)

第12条 消防署及び分署に必要に応じ副主任主査を置き、消防司令補の階級にある者をもって充てる。

2 副主任主査は、上司の命を受け、所掌事務を整理する。

(主査)

第13条 消防署及び分署の係に必要に応じ主査を置き、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。

2 主査は、上司の命を受け、所掌事務を整理する。

(主事)

第14条 消防署及び分署の係に必要に応じ主事を置き、消防副士長又は消防士の階級にある者をもって充てる。

2 主事は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、消防署及び分署の事務執行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年相広消本訓令第3号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年相広消本訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年相広消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域消防署組織規程の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成21年相広消本訓令第8号)

この訓令は、平成22年1月22日から施行する。

(平成22年相広消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月30日から施行する。

(平成25年相広消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年相広消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成30年相広消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年12月18日から適用する。

(令和元年相広消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年9月7日から適用する。

別表(第2条関係)

名称、位置及び担当区域

名称

位置

担当区域

相馬地方広域消防相馬消防署

相馬市中野字堂ノ前371番地の1

相馬市

相馬地方広域消防相馬消防署新地分署

相馬郡新地町中島1丁目1番地

新地町

相馬地方広域消防南相馬消防署

南相馬市原町区高見町1丁目272番地

南相馬市原町区

相馬地方広域消防南相馬消防署小高分署

南相馬市小高区本町2丁目78番地

南相馬市小高区

相馬地方広域消防南相馬消防署鹿島分署

南相馬市鹿島区江垂字大六天122番地

南相馬市鹿島区

相馬地方広域消防南相馬消防署飯舘分署

相馬郡飯舘村草野字大師堂14番地

飯舘村

相馬地方広域消防署組織規程

平成16年3月30日 消防本部訓令第14号

(令和元年10月18日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年3月30日 消防本部訓令第14号
平成17年11月25日 消防本部訓令第3号
平成18年3月30日 消防本部訓令第1号
平成18年10月11日 消防本部訓令第5号
平成21年12月25日 消防本部訓令第8号
平成22年3月23日 消防本部訓令第1号
平成25年3月15日 消防本部訓令第1号
平成28年12月27日 消防本部訓令第1号
平成30年2月22日 消防本部訓令第1号
令和元年10月18日 消防本部訓令第5号