○相馬地方広域消防本部組織規則

平成16年3月31日

相広圏規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、相馬地方広域消防本部の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

総務課 総務係、企画調整係

予防課 予防係、危険物係

警防課 警防係、救急係、通信指令第1係、通信指令第2係、通信指令第3係

(課及び係の事務分掌)

第3条 各課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 職員の定数に関すること。

(2) 職員の任免、賞罰、給与、身分及び服務に関すること。

(3) 職員の教養及び研修に関すること。

(4) 条例、規則、規程及び公告式に関すること。

(5) 消防予算に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(8) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(9) 職員の貸与品に関すること。

(10) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(11) 消防職員委員会に関すること。

(12) 庁舎の維持管理に関すること。

(13) 諸証明書の交付に関すること。

(14) その他総務に関すること。

企画調整係

(1) 各種行事の計画及び実施に関すること。

(2) 消防施策の企画立案に関すること。

(3) 消防情報、記録及び統計に関すること。

(4) 消防協会及び消防団に関すること。

(5) 消防広報及び公聴に関すること。

(6) その他企画調整に関すること。

予防課

予防係

(1) 防火対象物の火災予防等に関すること。

(2) 火災調査等に関すること。

(3) 防火管理業務に関すること。

(4) 防火安全協会に関すること。

(5) 消防設備協会に関すること。

(6) その他火災予防に関すること。

危険物係

(1) 危険物施設の許認可及び規制に関すること。

(2) 危険物の手数料に関すること。

(3) 液化石油ガス等に係る意見書及び通知に関すること。

(4) その他危険物に関すること。

警防課

警防係

(1) 警防体制の企画立案に関すること。

(2) 警防計画の策定に関すること。

(3) 災害防ぎょ活動に関すること。

(4) 警防及び救助の教育訓練に関すること。

(5) 消防用機械器具の管理に関すること。

(6) 救助隊に関すること。

(7) 緊急消防援助隊に関すること。

(8) 自主防災組織及び関係団体の指導育成に関すること。

(9) その他警防及び救助に関すること。

救急係

(1) 救急業務高度化対策の企画及び調整に関すること。

(2) 救急隊の運用に関すること。

(3) 救急隊員の教育訓練及び研修に関すること。

(4) 救急用機械器具の管理に関すること。

(5) 応急手当の普及啓発に関すること。

(6) 救急関係機関との連絡調整に関すること。

(7) その他救急に関すること。

通信指令第1係、通信指令第2係、通信指令第3係

(1) 災害出動指令に関すること。

(2) 災害通信及び通信統制に関すること。

(3) 火災警報の発令及び気象情報等に関すること。

(4) 災害速報に関すること。

(5) 通信機器の管理に関すること。

(6) 電波法令及び電気通信法令関係に関すること。

(7) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(8) その他通信指令に関すること。

(消防長)

第4条 消防本部に消防長を置き、消防監の階級にある者をもって充てる。

2 消防長は、管理者の命を受け、消防本部事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

(次長)

第5条 消防本部に次長を置き、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

2 次長は、消防長の職務を補佐し、消防本部事務を掌理する。

(参事)

第6条 消防本部に必要に応じ参事を置き、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

2 参事は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理する。

(課長)

第7条 課に課長を置き、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。

(主幹)

第8条 課に必要に応じ主幹を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 主幹は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

(課長補佐)

第9条 課に必要に応じ課長補佐を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

(主任主査)

第10条 課に必要に応じ主任主査を置き、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

2 主任主査は、上司の命を受け、所掌事務を整理する。

(係長)

第11条 課の係に係長を置き、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。

(副主任主査)

第12条 課に必要に応じ副主任主査を置き、消防司令補の階級にある者をもって充てる。

2 副主任主査は、上司の命を受け、所掌事務を整理する。

(主査)

第13条 係に必要に応じ主査を置き、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。

2 主査は、上司の命を受け、所掌事務を整理する。

(主事)

第14条 係に必要に応じ主事を置き、消防副士長又は消防士の階級にある者をもって充てる。

2 主事は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(職務の代理)

第15条 消防長に事故あるときは、次長がその職務を代理する。

2 消防長及び次長ともに事故あるときは、あらかじめ消防長の定める順序により、その職務を代理する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年相広圏規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年相広圏規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域消防本部組織規則の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年相広圏規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年相広圏規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

相馬地方広域消防本部組織規則

平成16年3月31日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)