○相馬地方広域消防職員消防手帳規則

平成10年7月1日

相広圏規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、相馬地方広域消防職員に貸与する消防手帳の制式等について必要な事項を定めることを目的とする。

(制式)

第2条 消防手帳の制式は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとし、中央上部に消防章を、その下に縦書で相馬地方広域消防本部名をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ70センチメートルの黒色ひもをつけ、表紙内側には名刺入れを設けること。

(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差替式としその枚数は恒久用紙第1葉が1枚、第2葉が10枚、記載用紙が80枚とする。

(3) 表紙恒久用紙の形状及び寸法は別図のとおりとする。

(恒久用紙)

第3条 恒久用紙の第1葉には、中央上部に冬服を着用し無帽、正面上半身(第1ボタンから上部)を写した写真を貼付し、消防本部名の押出印を押し、手帳番号、消防本部名、階級、氏名、生年月日、貸与年月日を記入し消防長の職印を押し、その裏面に横書でNAME、RANK、POST及び血液型を記入し、左手示指の指紋を印章するものとする。

2 恒久用紙の第2葉には、異動欄を設け配置年月日及び勤務部署名を記し、相馬地方広域消防本部組織規則(平成16年相広圏規則第10号)第2条に定める課並びに相馬地方広域消防署組織規程(平成16年相広消本訓令第14号)第2条に定める消防署、分署の長(以下「所属長」という。)の認印を押すものとする。

(記載事項)

第4条 消防手帳の記載用紙には、命令その他職務に関し必要な事項を簡明に記載するものとする。

(呈示)

第5条 職務執行に当たり、消防吏員であることを示す必要があるときは、恒久用紙第1葉の表面を呈示しなければならない。

(携帯)

第6条 消防手帳の取扱いは慎重にし、職務に従事するときは、常に携行しなければならない。ただし、執務中火災その他の災害現場に出動する場合又は消防長が特に認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に貸与されている消防手帳は、この規則による消防手帳が貸与されるまでは、なお使用することができる。

3 相馬地方広域消防職員証票及び消防手帳規則(昭和47年相広圏規則第9号)は、廃止する。

(平成16年相広圏規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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相馬地方広域消防職員消防手帳規則

平成10年7月1日 規則第7号

(平成16年8月20日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成10年7月1日 規則第7号
平成16年8月20日 規則第13号