○相馬地方広域市町村圏組合管理者等の費用弁償に関する条例

昭和46年7月14日

相広圏条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「管理者等」という。)の費用弁償の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(旅費の支給)

第2条 管理者等が公務のため旅行するときは、費用弁償として別表に定める旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費については、相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年相広圏条例第13号)の適用を受ける組合職員の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

2 別表中特別車両料金については、同表の規定にかかわらず、当分の間、特別車両料金を徴する客車を運行する路線により旅行で片道100キロメートル以上のものに限り、支給する。

(昭和48年相広圏条例第10号の3)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年相広圏条例第2号の3)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年相広圏条例第4号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合管理者等の費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年相広圏条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合管理者等の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年相広圏条例第4号)

1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合管理者等の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年相広圏条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年相広圏条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

旅費

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

鉄道賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

甲地方

乙地方

管理者及び副管理者

旅客運賃及び特別車両料金又は上級の運賃

現に支払った旅客運賃

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

備考 この表の宿泊料中、甲地方とは相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費の支給に関する規則(昭和46年相広圏規則第4号)別表第2で定める地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

相馬地方広域市町村圏組合管理者等の費用弁償に関する条例

昭和46年7月14日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年7月14日 条例第5号
昭和48年6月21日 条例第10号の3
昭和51年1月16日 条例第2号の3
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和54年7月5日 条例第4号
平成2年7月16日 条例第4号
平成7年3月1日 条例第18号
平成20年3月6日 条例第1号