○相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費の支給に関する規則

昭和46年9月25日

相広圏規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年相広圏条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(兼職者の旅費)

第2条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によって旅行した場合には、その兼ねる職務相当の旅費を支給するものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についての条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から、喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等)

第5条 条例第4条第5項の規定による旅行命令簿の記載事項及び様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員が公用自動車(私有自動車等含む)を利用して区域内外に日帰りの旅行をする場合 第1号様式

(2) 前号に定める場合以外の旅行をする場合 第2号様式

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第7条 削除

(路程の計算)

第8条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者(以下「鉄道運送事業者」という。)の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項第1号の規定により路程を計算する場合において、鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表を得ることが困難なときは、日本交通公社の調製に係る最新の時刻表に掲げるキロ程により当該路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により郵便線路図によって陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所にもっとも近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行については、陸路と路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅又は波止場をも起点とすることができる。

(研修等の旅費)

第9条 職員が研修、講習その他これに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行した場合には、別表第1に定める旅費を支給する。ただし、在勤地又は居住地と研修等開催地との往復のための旅行については、普通旅費を支給する。

2 前項の場合において、当該旅行が宿泊を要しないものであるときは、同項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

3 第1項の場合において、研修開催地が区域内であるときは、同項の規定にかかわらず当該旅行については、第10条の規定による旅費を支給する。

4 前3項の規定にかかわらず研修等の開催期間が5日を超えない場合においては、当該研修等のための全旅行日については普通旅費を支給する。ただし、指定宿泊施設、ふくしま自治研修センター、福島県消防学校、消防大学校及び救急救命士養成施設を利用する場合又は救急救命士特定行為病院実習(福島県内に限る。)若しくは福島県消防防災航空隊派遣前教育研修を実施する場合を除く。

(区域内旅行の旅費)

第10条 条例第25条の規定により、職員が当該職務のため区域内に旅行したときは、当該職員の勤務地からの車馬賃の実費を支給する。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、条例別表第1の宿泊料定額の範囲内において実費額の宿泊料を支給する。

(証人等の旅費)

第11条 条例第13条の規定による職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費は、次に掲げるところによる。ただし、区域内の出頭又は旅行についての費用弁償の額は、鉄道賃、自動車賃等の実費及び日当1日につき2,600円を支給する。

(1) 証人、鑑定人、参考人その他これに類する者として旅行した場合 7級の職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費

(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合 当該旅行者の学識経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認められる職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費

(3) 職員以外の者に研修等のために旅行を認めた場合 1級の職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費

(同一地域内赴任の場合における移転料の額)

第12条 条例第26条第3号の規則で定める移転料の額は、条例別表第3の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の2(扶養親族を随伴しない場合には3分の1)に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは端数を切り捨てた額)とする。

(旅費の調整)

第13条 職員に対する昇任、昇格、昇給等の発令がさかのぼって行われた場合においても、当該職員がすでに行った旅行についての旅費額の増減は行わないものとする。

第14条 公用の自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。)を利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。

第15条 鉄道賃のうち特別急行料金については、当該鉄道の運行状態又は用務の緩急の度合等により支給する必要がないと認められる場合には支給しないことができる。

第16条 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合その他旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の日当又は宿泊料を支給する必要がないと認められる場合には、その事実に応じ管理者の承認を得たものについて減額した日当又は宿泊料を支給することができる。

第17条 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことについてあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものについては、この限りでない。

第18条 組合費以外の経費から旅費が支給される旅行については、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち組合費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

(旅費の特例)

第19条 職員が管理者・副管理者及び議長に随行して旅行する場合において、当該旅行について支給する鉄道賃、船賃及び宿泊料については、管理者・副管理者及び議長に支給される差額の2分の1を加算した額を支給する。

2 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号)第3条による給料表の適用を受けない職員の旅費額は、一般職給料表1級に相当する額を支給することができる。

(内国旅行における甲地方の範囲)

第20条 条例別表第1の備考の規則で定める甲地方とは、別表第2に掲げる地域をいう。

(補則)

第21条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の取扱いに関し必要な事項は、旅行命令権者が管理者と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年相広圏規則第11号)

1 この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年相広圏規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年相広圏規則第3号の2)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年相広圏規則第12号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年相広圏規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年相広圏規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年相広圏規則第3号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 相馬地方広域市町村圏組合職員の日額旅費に関する規則(昭和51年相広圏規則第3号)は、廃止する。

(平成11年相広圏規則第2号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年相広圏規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年相広圏規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年相広圏規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年相広圏規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年相広圏規則第3号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

区分

日額

甲地方

乙地方

指定宿泊施設を利用する場合

当該宿泊施設の規定する宿泊料日額に条例別表第1に掲げる日当の2分の1の額を加算した額

ふくしま自治研修センターを利用する場合

条例別表第1に掲げる日当の2分の1の額

福島県消防学校を利用する場合

宿泊料日額 2,800円

消防大学校を利用する場合

宿泊料日額 4,000円

救急救命士養成施設を利用する場合

宿泊料日額 4,000円

救急救命士特定行為等病院実習を実施する場合(福島県内に限る。)

宿泊料日額 7,600円

福島県消防防災航空隊派遣前教育研修を実施する場合

宿泊料日額 7,600円

その他の場合

到着した日の翌日から起算して5日目までの日

条例別表第1に掲げる額

到着した日の翌日から起算して6日目から14日目までの日

7,800円

6,400円

到着した日の翌日から起算して15日目から29日目までの日

6,000円

5,100円

到着した日の翌日から起算して30日目以後の日

5,500円

4,800円

別表第2(第20条関係)

内国旅行における甲地方の地域表

都道府県

甲地方の区域

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市、西東京市

神奈川県

横浜市、横須賀市、川崎市、鎌倉市、三浦郡葉山町

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、東大阪市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市

兵庫県

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市

福岡県

福岡市

画像

画像画像画像

相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費の支給に関する規則

昭和46年9月25日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年9月25日 規則第4号
昭和48年7月19日 規則第11号
昭和50年3月31日 規則第5号
昭和51年4月1日 規則第3号の2
昭和51年12月27日 規則第12号
昭和54年7月5日 規則第4号
平成7年3月1日 規則第8号
平成10年4月1日 規則第3号
平成11年3月19日 規則第2号
平成12年3月24日 規則第4号
平成13年7月2日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第2号
平成19年3月6日 規則第1号
平成23年2月1日 規則第3号