○相馬地方広域市町村圏組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年7月14日

相広圏条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、組合議会議員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員]という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(支給期日)

第3条 報酬が日額で定められているものについては、勤務のつど支給する。ただし、勤務日数が2日以上にわたる場合は、勤務の末日に支給する。

2 報酬が年額で定められているものについては、報酬の年額の2分1の金額を9月25日及び3月25日に支給する。ただし、年の中途において就任した者に対しては、就職の月から月割計算により支給し、退職、失職又は免職等の場合には、その月までをそれぞれ月割計算により支給する。

3 特別職の職員がその職を離れた月に再びその職についたときは、前項の規定にかかわらず、その月の翌月から報酬を支給する。

4 第2項の規定による支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、組合職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年相広圏条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年相広圏条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年相広圏条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年相広圏条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年相広圏条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年相広圏条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年相広圏条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年相広圏条例第6号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成28年相広圏条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年相広圏条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

職名

報酬額

旅費額

監査委員(識見を有するもののうちから選任された者)

年額

120,000円

相馬地方広域市町村圏組合管理者等の費用弁償に関する条例(昭和46年相広圏条例第5号)に定める管理者の職にあるものの旅費相当額

監査委員(議会の議員のうちから選任された者)

年額

50,000円

情報公開及び個人情報保護審査会委員

日額

5,000円

相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年相広圏条例第13号)に定める旅費相当額

行政不服審査会委員

日額

5,000円

相馬地方広域市町村圏組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年7月14日 条例第8号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年7月14日 条例第8号
昭和53年3月30日 条例第3号
昭和61年3月10日 条例第1号
昭和63年3月2日 条例第2号
平成元年3月3日 条例第2号
平成4年2月28日 条例第1号
平成7年3月1日 条例第2号
平成9年3月6日 条例第2号
平成11年6月14日 条例第6号
平成28年5月26日 条例第2号
平成28年12月27日 条例第6号