○相馬地方広域市町村圏組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年7月14日

相広圏条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、相馬地方広域市町村圏組合議会(以下「議会」という。)の議員に対する議員報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。

2 年の中途において議長及び副議長が選挙され、又は議員がその職についたときは、その選挙され、又は職についた以降の月数を基礎として月割によって計算した額の議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が年の中途において任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その月までの月数を基礎として、月割によって計算した額の議員報酬を支給する。

4 議長、副議長及び議員がその職を離れた月に再び議長、副議長及び議員の職についたときは、第2項の規定にかかわらず、その月の翌月からの月数を基礎として、議員報酬を支給する。

(支給期日)

第3条 議員報酬は、9月25日、3月25日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)にそれぞれの2分の1(前条第2項の規定に該当する場合にあっては、その支給期日までの月数を基礎として計算した額)を支給する。ただし、議員の職を離れたときは、その日の属する月の月末までに支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費額は、別表のとおりとする。

3 前2項に規定する旅費については、相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年相広圏条例第13号)の適用を受ける組合職員の例による。ただし、日当については、全日当を支給する。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

2 別表中特別車両料金については、同表の規定にかかわらず、当分の間、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限り支給する。

(昭和48年相広圏条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年相広圏条例第10号の2)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和50年相広圏条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年相広圏条例第2号の2)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年相広圏条例第2号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例中附則の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年相広圏条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年相広圏条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年相広圏条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年相広圏条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年相広圏条例第3号)

1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年相広圏条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年相広圏条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年相広圏条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年相広圏条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の条例の規定に基づいて地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日からこの条例の施行の日の前日までに相馬地方広域市町村圏組合議会議員に対し支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による議員報酬の内払いとみなす。

別表(第2条、第4条関係)

区分

議員報酬年額

旅費

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

鉄道賃

航空費

車賃(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

甲地方

乙地方

議長

70,000円

旅客運賃及び特別車両料金又は上級の運賃

現に支払った旅客運賃

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

副議長

65,000円

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

議員

60,000円

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

備考 宿泊料中甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費の支給に関する規則(昭和46年相広圏規則第4号)別表で定める地域並びにその他これらに準ずる地域で同規則で定める地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

相馬地方広域市町村圏組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年7月14日 条例第6号

(平成20年10月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年7月14日 条例第6号
昭和48年3月9日 条例第1号
昭和48年6月21日 条例第10号の2
昭和50年3月28日 条例第2号
昭和51年1月16日 条例第2号の2
昭和53年3月30日 条例第2号
昭和54年7月7日 条例第3号
昭和61年3月10日 条例第2号
昭和63年3月2日 条例第1号
平成元年3月3日 条例第3号
平成2年7月16日 条例第3号
平成4年2月28日 条例第2号
平成7年3月1日 条例第1号
平成9年3月6日 条例第1号
平成20年10月16日 条例第3号