○相馬地方広域市町村圏組合情報公開条例施行規則

平成28年3月15日

相広圏規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、相馬地方広域市町村圏組合情報公開条例(平成27年相広圏条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公文書から除く電磁的記録)

第2条 条例第2条第2項第3号で定める電磁的記録は、次に掲げる電磁的記録とする。

(1) 会議その他これに類するものの記録を作成するために録音等をした録音テープ等の電磁的記録

(2) データ処理等の作業のために作成した磁気ディスク等の電磁的記録

(公文書開示請求書)

第3条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定及び公文書の一部を開示しない旨の理由 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定(開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)及び公文書の全部を開示しない旨の理由 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定及び公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の理由 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(公文書開示決定期間延長通知書)

第5条 条例第12条第3項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第13条第1項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第13条第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書により行うものとする。

4 条例第13条第3項の規定による通知は、公文書の開示に係る決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(開示の実施)

第7条 条例第14条第1項の規定による公文書(公文書の写しを含む。以下この条において同じ。)の開示は、管理者が指定する日時及び場所において、関係職員の立会いの下に行うものとする。

2 管理者は、条例第14条第2項又は第3項の規定により公文書の閲覧、聴取又は視聴をする者が当該公文書を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該公文書の閲覧、聴取若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 条例第14条第2項又は第3項の規定による写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第8条 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。次号において同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(費用負担)

第9条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第15条第3項に規定する実施機関が定める額は、別表第2のとおりとする。

3 条例第15条に規定する費用は、前納とする。

(出資等法人)

第10条 条例第18条第1項に規定する規則で定めるものは、組合が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人又は組合が継続的に歳出規模(法人の年間の総支出額をいう。)の2分の1以上の補助金を支出している法人とする。

(任意的開示の申出等)

第11条 条例第21条の規定により公文書の任意的開示の申出をしようとするものは、公文書任意的開示申出書(様式第9号)を提出しなければならない。ただし、管理者が公文書任意的開示申出書の提出を要しないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の申出に対する回答は、公文書任意的開示申出に対する回答書(様式第10号)により行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月22日から適用する。

(令和元年相広圏規則第2号)

この規則中別表第1及び別表第2の改正規定については、令和元年7月1日から施行し、様式第2号から様式第5号まで、及び様式第8号の改正規定については、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

情報の種類

写しの作成方法

金額

1 文書、図画又は写真の写し

ア 複写機により用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1面につき10円(日本産業規格A列3番以下の大きさまで)

イ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1面につき50円(日本産業規格A列3番以下の大きさまで)

ウ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD―R)

1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD―R)

1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

別表第2(第9条関係)

1 電磁的記録

ア 用紙に出力したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1面につき10円(日本産業規格A列3番以下の大きさまで)

イ 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1面につき50円(日本産業規格A列3番以下の大きさまで)

ウ 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

1巻につき100円

エ ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

1巻につき200円

オ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD―R)

1枚につき100円に100キロバイトごとに10円を加えた額

カ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD―R)

1枚につき120円に100キロバイトごとに10円を加えた額

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相馬地方広域市町村圏組合情報公開条例施行規則

平成28年3月15日 規則第2号

(令和元年7月1日施行)