○相馬地方広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月27日
相広圏規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び相馬地方広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年相広圏条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出事項)
第2条 条例第3条第1項第6号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日(変更する場合にあっては、変更年月日)
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(3) 利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用したときは、その目的及び利用の方法
(4) 利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供したときは、その目的及び提供の方法
(5) 個人情報取扱事務を外部に委託等したときは、その委託等の条件及び委託先等へ渡す個人情報の内容
(開示請求書の記載事項)
第3条 条例第4条の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示をする場合の閲覧又は写しの交付等の別
(2) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項
ア その開示請求に係る本人の氏名及び住所
イ 本人と代理人との関係
ウ 本人が未成年者であるときは、その者の生年月日
(3) その他必要な事項
(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。次号において同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付
(写しの送付に要する費用の納付方法)
第5条 令第28条第4項に規定する地方公共団体の規則で定める方法は、現金で納入する方法とする。
(訂正請求書の記載事項)
第7条 条例第6条の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正をする場合の訂正、追加又は削除の別
(2) 代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項
ア その訂正請求に係る本人の氏名及び住所
イ 本人が未成年者であるときは、その者の生年月日
(3) 代理人(法定代理人を除く。)が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人が訂正請求をすることができない理由及び本人と代理人との関係
(4) その他管理者が必要と認める事項
(利用停止請求書の記載事項)
第8条 条例第7条の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止をする場合の利用停止、消去又は提供の停止の別
(2) 代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項
ア その利用停止請求に係る本人の氏名及び住所
イ 本人が未成年者であるときは、その者の生年月日
(3) 代理人(法定代理人を除く。)が利用停止請求をしようとする場合にあっては、本人が利用停止請求をすることができない理由及び本人と代理人との関係
(4) その他管理者が必要と認める事項
様式を使用する手続 | 使用する様式 |
法第77条第1項に規定する開示請求 | 保有個人情報開示請求書(様式第1号) |
法第82条第1項に規定する通知 | 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号) |
法第82条第2項に規定する通知 | 保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号) |
法第83条第2項に規定する通知 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第4号) |
法第84条に規定する通知 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第5号) |
法第85条第1項に規定する事案の移送 | 保有個人情報開示請求に係る事案移送書(様式第6号) |
法第85条第1項に規定する通知 | 保有個人情報開示請求に係る事案移送通知書(様式第7号) |
法第86条第1項又は第2項に規定する通知 | 保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第8号) |
法第86条第1項又は第2項に規定する意見書提出 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第9号) |
法第86条第3項に規定する通知 | 反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第10号) |
法第87条第3項に規定する申出 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第11号) |
法第91条第1項に規定する訂正請求 | 保有個人情報訂正請求書(様式第12号) |
法第93条第1項に規定する通知 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号) |
法第93条第2項に規定する通知 | 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号) |
法第94条第2項に規定する通知 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第15号) |
法第95条に規定する通知 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第16号) |
法第96条第1項に規定する事案の移送 | 保有個人情報訂正請求に係る事案移送書(様式第17号) |
法第96条第1項に規定する通知 | 保有個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(様式第18号) |
法第97条に規定する通知 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第19号) |
法第99条第1項に規定する利用停止請求 | 保有個人情報利用停止請求書(様式第20号) |
法第101条第1項に規定する通知 | 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号) |
法第101条第2項に規定する通知 | 保有個人情報の利用不停止決定通知(様式第22号) |
法第102条第2項に規定する通知 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第23号) |
法第103条に規定する通知 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第24号) |
法第105条第2項に規定する通知 | 審査会への諮問通知書(様式第25号) |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(相馬地方広域市町村圏組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 相馬地方広域市町村圏組合個人情報保護条例施行規則(平成28年相広圏規則第3号)は、廃止する。
別表第1(第6条関係)
区分(文書、図画又は写真の写し) | 金額 |
(1) 複写機により用紙に複写したものの交付((2)に掲げる方法に該当するものを除く。) | 日本産業規格A列3版以下の大きさまでについては用紙1枚につき10円、日本産業規格A列2版の大きさについては用紙1枚につき40円、日本産業規格A列1版の大きさについては80円 |
(2) 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 日本産業規格A列3版以下の大きさまでについては用紙1枚につき50円 |
(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD―R) | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
(4) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD―R) | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |
(5) (1)~(4)以外の方法による写しの交付 | 当該写しの作成に要する費用 |
(6) 保有個人情報の写しの送付に要する費用 | 当該写しの送付に要する郵便料金に相当する費用 |
備考 (1)、(2)の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
別表第2(第6条関係)
区分(電磁的記録) | 金額 |
(1) 用紙に出力したものの交付((2)に掲げる方法に該当するものを除く。) | 日本産業規格A列3版以下の大きさまでについては用紙1枚につき10円、日本産業規格A列2版の大きさについては用紙1枚につき40円、日本産業規格A列1版の大きさについては80円 |
(2) 用紙にカラーで出力したものの交付 | 日本産業規格A列3版以下の大きさまでについては用紙1枚につき50円 |
(3) 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付 | 1巻につき100円 |
(4) ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付 | 1巻につき200円 |
(5) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD―R) | 1枚につき100円に100キロバイトごとに10円を加えた額 |