○相馬地方広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月17日
相広圏条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、監査委員及び消防長をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出等)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し、又はこれを作成することとなるもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要
(2) 実施機関の名称及び個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の利用目的及び記録項目
(5) 個人情報の収集先及び収集の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、前2項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
3 法第87条第1項の規定により電磁的記録の保有個人情報に係る部分の開示を受ける者は、当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて、実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(訂正請求の手続)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
(審査会への諮問)
第8条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、相馬地方広域市町村圏組合情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成27年相広圏条例第7号)第1条に規定する相馬地方広域市町村圏組合情報公開及び個人情報保護審査会に諮問することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(相馬地方広域市町村圏組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 相馬地方広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成27年相広圏条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項及び第10条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理業務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第13条、第17条から第19条まで又は第21条の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正、削除又は利用等の停止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に個人情報を記録したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する処罰については、なお従前の例による。