○相馬地方広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則

令和2年3月26日

相広圏規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、相馬地方広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和2年相広圏条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の報酬及び給料)

第3条 条例第3条第2項及び第16条第2項の規則で定める適用範囲の区分及び基準は、別表に掲げるとおりとする。

2 条例第3条第2項の報酬の額に100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。

3 条例第3条第3項及び第4項の報酬の額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、管理者が別に定める基準に従って、任命権者が決定する。

2 学歴免許等の資格又は会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数その他管理者が定める経験年数を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより、前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第5条 条例第6条第1項及び第2項の勤務1時間当たりの報酬額として同条第3項の管理者が規則で定めるところにより算出して得た額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬 第3条第1項の適用範囲の区分及び基準に従い、相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で決定した額に、条例第4条の給料の調整額に相当する報酬の月額を加えた額(以下「減額基準月額報酬」という。)に当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額の報酬 減額基準月額報酬を21で除して得た数に当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(第1号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)

第6条 条例第7条の規定により支給する超過勤務手当に相当する報酬は、第9条の規定により算出して得た額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務については、同条の規定により算出して得た額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した第1号会計年度任用職員に休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項に規定するもののほか、相馬地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相広圏条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける職員(以下「勤務時間条例適用職員」という。)の例による週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第9条の規定により算出して得た額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

3 第1号会計年度任用職員が、勤務時間条例適用職員の例による週休日の振替等により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、超過勤務手当に相当する報酬は、支給しない。

4 前3項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員に支給する超過勤務手当に相当する報酬は、給与条例第15条の規定により支給される超過勤務手当の例による。

(第1号会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)

第7条 条例第8条の管理者が規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第14条の祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項の超過勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、第1号会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることとしたときは、その日とする。

2 条例第8条の管理者が規則で定める割合は100分の135とする。

(第1号会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第8条 条例第10条第3項の管理者が規則で定める1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条の規定を適用する場合

30分以上 30分

30分未満 切り捨て

(2) 条例第7条から第9条までの規定を適用する場合

30分以上 1時間

30分未満 切り捨て

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第9条 条例第11条の勤務1時間当たりの報酬額として管理者が規則で定めるところにより算定して得た額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めた額とする。

(1) 月額の報酬 条例第3条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7.75に当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間に18を乗じて得たものを減じたもので除して得た額

(2) 日額の報酬 条例第3条第3項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額の報酬 条例第3条第4項の規定により計算して得た額

(第1号会計年度任用職員の報酬の支給方法)

第10条 第1号会計年度任用職員の報酬は、次に掲げる日(その日が勤務時間条例第9条の祝日法による休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)に支給するものとする。ただし、月の中途において任期が満了し、又は退職をした場合には、当該満了又は退職後速やかに支給するものとする。

(1) 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員の報酬及び給料の調整額に相当する報酬 その月分をその月の21日

(2) 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員の報酬及び給料の調整額に相当する報酬 その月分を翌月21日

(3) 特殊勤務手当に相当する報酬、超過勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬、夜勤手当に相当する報酬及び宿日直手当に相当する報酬 その月分を翌月21日

2 1日だけの任用をする第1号会計年度任用職員の報酬については、前項の規定にかかわらず、当日の所定の勤務時間終了後速やかに当日分の報酬を支給するものとする。

3 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

4 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

5 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(第1号会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)

第11条 第1号会計年度任用職員が給与条例第13条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、当該通勤手当に相当するものとして、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給日については、前条の報酬の支給日の規定の例によることとし、支給基準、額その他必要な事項に関しては管理者が別に定める。

(第2号会計年度任用職員の給料の支給等)

第12条 条例第17条給与条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の例によるものとするもののうち、給与条例第14条中「休暇による場合」とあるのは、「有給の休暇による場合」と読み替えるものとし、その他条例第17条の規定にかかわらず、給与条例適用職員の例により難い場合にあっては、管理者が別に定めるところによる。

(会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第18条の管理者が規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 任期が6月未満の者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が別に定める者

2 任期が6月に満たない者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。

(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当の基準日(条例第18条においてその例によることとされる給与条例適用職員の期末手当に係る基準日をいう。以下この条から第15条までにおいて同じ。)の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。)

(2) 職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)

3 前項第2号の職員は、次のいずれかに該当する者(会計年度任用職員を除く。)とする。

(1) 給与条例の適用を受ける職員

(2) 特別職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号から第4号までに掲げる特別職に属する職員(臨時又は非常勤の者を除く。))

(3) 前各号に掲げる者のほか、管理者が別に認める者

(期末手当の在職期間の特例)

第14条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。

(期末手当基礎額)

第15条 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき条例第3条第2項の勤務1月につき、第3条第1項の規定による適用範囲の区分及び基準に従い、給与条例別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で決定した額に条例第4条の給料の調整額に相当する報酬の月額を加えて得た額(以下「基礎報酬月額」という。)に当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基礎報酬月額を21で除して得た数に当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額に当該第1号会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務日数を乗じて得た額とする。

3 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基礎報酬月額を162.75で除して得た額に当該第1号会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数又は勤務時間数が異なる第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた前3項の例により算出する報酬の額の1月当たりの平均額とする。

(特別の事情がある者の期末手当)

第16条 前3条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している者その他特別の事情がある者に係る期末手当の支給については、管理者が別に定める。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第17条 条例第20条の会計年度任用職員の勤務時間については、常勤職員の例に基づいて任命権者が定める。

(休暇等)

第18条 条例第21条の会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員の例に基づいて任命権者が定める。

(特別な事情がある会計年度任用職員の給与等の特例)

第19条 職務の特殊性その他特別な事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、一般職の常勤職員との権衡、その者の職務の特殊性等を考慮して別段の取扱いをすることができる。

(この規則の施行に関して必要な事項)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給料月額の上限

一般職給料表が適用される給与条例適用職員と類似する職務に従事する会計年度任用職員

給与条例別表第1 一般職給料表に定める1級における最高の号給の給料月額

教育職給料表が適用される給与条例適用職員と類似する職務に従事する会計年度任用職員

給与条例別表第2 教育職給料表に定める2級における最高の号給の給料月額

備考 この表中「一般職給料表」とは給与条例第3条第1項第1号の一般職給料表を、「教育職給料表」とは給与条例第3条第1項第2号の教育職給料表をいう。

相馬地方広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則

令和2年3月26日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月26日 規則第2号