○相馬地方広域消防防火基準適合表示要綱実施細目
平成30年12月26日
相広消本訓令第6号
(目的)
第1条 この細目は、相馬地方広域消防防火基準適合表示要綱(平成30年相広消本訓令第5号。以下「表示要綱」という。)に基づき、表示マークの交付に係る事務処理を適正かつ効率的に行うため必要な事項を定める。
(複合用途防火対象物における対象範囲)
第2条 ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)のうち、複合用途防火対象物における本制度の対象範囲については、原則として防火対象物全体とする。ただし、ホテル・旅館等の用途に供する部分以外において、建物全体についての防火(防災)管理(統括防火(防災)管理者の選任及び消防計画の届出等)や消防用設備等(スプリンクラー設備及び自動火災報知設備等)、危険物施設等、建築構造等の違反がない場合は、ホテル・旅館等の用途に供する部分及び当該用途からの避難経路に係る部分のみを対象とすることができるものとする。
(交付申請)
第3条 ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)からの表示マークの交付申請は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に第3項に掲げる報告書等のうち、該当となるものを添付して行うものとする。ただし、当該報告書等のうち、一定期間内に既に消防署長に報告済みである場合等においては、添付を省略することができるものとする。なお、ホテル・旅館等の用途に供する部分が存する複合用途防火対象物の表示マークの交付申請については、原則として表示基準のうち建物全体に係る部分(統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書や建物全体についての消防計画、消防用設備等点検結果報告書や製造所等定期点検記録表等)が確認できる書類により、内容を審査することが必要となることから、関係者に対して、建物全体に係る部分が表示基準に適合していることを確認できる書類の添付を求めるほか、消防署長及び分署長(以下「消防署長等」という。)において既に把握している情報(査察基本台帳等)を活用することなどにより内容の確認を行い、審査するものとする。
2 本制度の対象となるホテル・旅館等のうち、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告の対象とならない防火対象物については、法令に基づく義務の対象外であるが、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の4に定める防火対象物点検資格者による点検を行い、その結果を申請書に添付するものとする。また、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第12条に基づく定期報告の対象とならない防火対象物についても、法令に基づく義務の対象外であるが、建築士等有資格者により、表示基準に関わる部分(建築構造及び避難施設等)の調査(建基法第12条に基づく定期調査に準じた調査)を行い、その結果を申請書に添付するものとする。
3 表示マーク(銀)・(金)の交付申請に添付が必要となる報告書は別表のとおりとする。
4 この実施細目に定める申請書等の書類は、原則として3部、消防署又は分署(以下「消防署等」という。)へ提出するものとする。
5 消防署等が、申請を受理したときは、表示マーク交付(更新)申請処理簿(様式第2号)に記載するものとする。
2 添付された報告書等のみでは、本制度の対象となる防火対象物における適合状況を判定することが難しい場合は、消防署長等において既に把握している情報(査察基本台帳等)を活用するほか、必要に応じて現地確認を行うものとする。ただし、建築構造等の判定については、必要に応じ特定行政庁に意見を求めることができるものとする。
3 審査にあたっては、次の各号に注意しなければならない。
(1) 審査の対象が、「防火対象物点検の特例認定」の対象である場合、表示基準の審査は、可能な限り、特例認定の審査と合わせて実施するなど審査の効率性に配慮するものとする。
(2) 申請時に添付された定期調査報告書は、建基法第12条の規定に基づき福島県で指定している特殊建築物等の定期調査期間内に報告されているものを有効とするが、表示マーク交付後において、建基法第12条の規定に基づく定期調査報告が行われた場合には、表示基準のうち建築構造等の適合状況を確認するため、改めて申請者に対して、当該調査報告書の提出を求めることとする。そのため、申請者に対し、表示基準適合通知書(様式第4号)を交付する際、あらかじめその旨を伝えておかなければならない。
(3) 表示基準中の「消防計画」における訓練については、「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアルについて」(昭和62年消防予第131号消防庁予防救急課長通知)に基づき実施することが消防計画において定められている場合は、防火対象物定期点検報告書において、当該訓練の実施について確認するものとし、必要に応じて訓練の立会い等を行うものとする。
(4) 防火上の重要性に鑑み、表示基準中の「建築構造等」における建築構造、防火区画及び階段については、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものを除く。)していることを確認するものとする。ただし、既存不適格として取り扱っているものであっても、特定行政庁からの代替措置等の指導状況を確認すること等により、一定の安全性が確保されていると認められるものについては、消防長の判断により審査の対象とすることができるものとする。
(表示マークの交付等)
第5条 消防長は、関係者からの申請があった場合、消防署長等に審査させ表示基準に適合していると認めた場合、関係者に対して表示基準適合通知書により通知するとともに、表示マークを交付するものとする。
5 消防長は、表示マークの有効期間中にある防火対象物が防火基準適合表示要綱に定める表示マークの返還事由に該当する場合、表示マークを交付した関係者に対し、表示マーク返還請求書(様式第9号)により、貸与していた表示マークの返還及び関係者のホームページ等での使用の中止を求めるものとする。
7 表示マークを交付したホテル・旅館等の情報については、相馬地方広域消防本部ホームページ等により掲載するとともに、建築行政機関等と情報共有するよう努めるものとする。
8 防火基準適合表示要綱第7条第2項第2号において、表示基準の適合性についての調査結果が確定するまでの間は、関係者に表示マークの掲出を留保させるものとする。
(表示マークの有効期間)
第6条 表示マークの有効期間については、最初に交付を行った日を基準日(起点)とすることから、表示マークを変更した場合も、表示マークに記載する交付年月日は、変更しないものとする。なお、表示マーク(銀)から表示マーク(金)に変更となる場合であっても、交付する表示マーク(金)に記載する交付年月日は最初に表示マーク(銀)の交付を行った日とする。
2 表示マークを継続する場合の有効期間は、継続前の表示マークの有効期間終了後を起点とするものであり、表示マークを継続するための交付申請を行った日、若しくは通知書の交付を行った日としないように留意しなければならない。
附則
この実施細目は、公布の日から施行する。
附則(令和4年相広消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
報告書等の種別・根拠法令 | 備考 | ||
表示マーク(銀) | 表示マーク(金) | ||
防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)※1 【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)】 | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。 ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。 | 前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。 ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。 | |
防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)※2 【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)】 | 申請日直近の認定通知書を添付すること。 | 表示マーク(銀)と同じ。 | |
消防用設備等点検結果報告書(写) 【法第17条の3の3】 | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。 | 前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。 ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。 | |
製造所等定期点検記録表(写) 【法第14条の3の2】 | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。 ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。 | 前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。 ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。 | |
定期調査報告書(写) 【建基法第12条】 | 直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。 | 直近の定期調査報告の期間内に行ったものをすべて添付すること。 | |
その他消防本部等が必要と認める書類 | (例) | 点検報告の不備事項の改修状況 自衛消防訓練の記録や自主点検記録 更新前に交付を受けた表示基準適合通知書 |
※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合
※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合