○相馬地方広域消防違反処理規程
平成16年2月6日
相広消本訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び相馬地方広域市町村圏組合火災予防条例(昭和47年相広圏条例第2号)の規定に基づく火災及び災害の予防に関して違反する事案(以下「違反」という。)の処理について、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(違反処理の区分)
第2条 相馬地方広域消防予防査察規程(令和4年相広消本訓令第3号。以下「査察規程」という。)第14条、第15条及び第16条の規定に基づく違反処理は、別表第1に掲げる違反処理基準表(以下「処理基準表」という。)によるものとする。
2 違反の事象が火災の予防上猶予できないと認められる場合又は火災が発生した時に人命安全上猶予できないと認められる場合は、処理基準表に定める措置順序によらないことができるものとする。
3 違反処理は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)
(違反処理の主体)
第3条 違反処理の主体は、消防長が指定する事項を除き消防署長(以下「署長」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長は、重大な違反事案又は署長から要請があった違反事案で、必要があると認められるものについては、違反の処理を行うものとする。
3 消防長は、公平を期するもの又は特に必要があると認める対象物の違反事項については、違反処理を行うものとする。
(異例若しくは特に重要な事項の処理)
第4条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、異例若しくは特に重要な事項について、違反処理を行う必要があると認めるときは、前条第2項の規定にかかわらず、警告を行うことができる。
(違反処理上の基本的留意事項)
第5条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。
(2) 違反処理を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時改善状況等の追跡調査を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第6条 違反処理は、処理基準表に定めるところにより処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準表に定める措置順序によらないことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、合理的な理由が存する場合は、処理基準表による処理を留保することができる。
(違反の調査等及び報告等)
第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長等は、当該報告内容を検討し、必要があると認める場合は、時機を失することなく職員に命じて違反の実態調査を行わせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
5 消防長等は、違反処理を行うときは、緊急の場合を除き、関係者等に対し違反の内容を具体的に説明し適切な指導を行わなければならない。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合に、事後速やかに警告書を発行するものとする。
(命令等の事前手続き)
第9条 この規程に基づく不利益処分を行う場合は、緊急に不利益処分を行う必要がある場合のほか、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項で定める場合を除き、別表第2に定める不利益処分を行うときは、処分内容の区分に応じ聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
2 聴聞に係る取扱いについては、相馬地方広域市町村圏組合聴聞規則(平成6年相広圏規則第9号)の例により行うものとする。
(命令)
第10条 管理者又は消防長(以下「管理者等」という。)は、調査した違反内容が処理基準表の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(様式第6号)を発行し命令を行うものとする。
2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の執行に際し、処理基準表による命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員(以下「吏員」という。)が命令書を発行し、命令を行うものとする。
4 吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(認定の取消し)
第12条 署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第8号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第13条 管理者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が法第12条の2第1項に定める規定に違反した場合は、許可取消書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第14条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なもの及び悪質であると認められるとき
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき
(告発の手続)
第15条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(様式第10号)に次に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他、違反事実及び情状の認定に必要な資料
3 告発を行う場合は、必要に応じ事前に消防長は管理者に報告するものとする。
(過料事件の通知)
第16条 消防長等は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべき必要があると認めるときには、過料事件の通知をするものとする。
(過料事件の手続)
第17条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第11号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
3 過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長は管理者に報告するものとする。
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用の徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。ただし、戒告書は代執行命令書を通知する前に履行期限を定め、当該関係者に発するものとする。
(1) 戒告書(様式第12号)
(2) 代執行令書(様式第13号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第14号)
(4) 代執行責任者証(様式第15号)
(証票の携帯)
第19条 消防長等又はその他の職員が、執行責任者として代執行の現揚に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第20条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(1) 公告(様式第16号)
(2) 保管物件について(公告)(様式第17号)
(3) 保管物件一覧簿(様式第18号)
(4) 物件受領書(様式第19号)
(5) 代金受領書(様式第20号)
(6) 保管費等納付命令書(様式第21号)
3 前項第1号については、緊急に措置する必要があると認める場合は、公告を要しないものとする。
(警告書等の交付手続)
第21条 この規程に定める警告書、命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者等に直接交付し、受領書(様式第22号)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第22条 消防長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、関係機関に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長等は、他の法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第23条 消防長等が違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(様式第23号)に記録しておかなければならない。
(報告及び通知)
第24条 署長が違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。
(1) 違反処理を開始したときは、違反処理報告書(様式第24号)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完了報告書(様式第25号)により報告するものとする。
2 消防長が行う違反処理を開始したとき又は違反処理が完了したときは、違反処理通知書(様式第26号)により署長に通知するものとする。
(消防設備士免状返納命令に係る申出)
第25条 職員は、消防設備士免状の返納命令に関する運用基準(平成12年消防庁予防課長消防予第67号。以下「設備免状に関する運用基準」という。)を公平かつ的確に運用するため、法令違反行為の把握が有効かつ統一的に行われるよう、消防用設備等の設置届出の検査、予防査察等あらゆる機会を活用し違反行為の統一的把握に努めなければならない。
2 消防長は措置の対象となる違反事実が発生し、免状返納の必要があると認められる場合は、前項の設備免状に関する運用基準に基づき処理するものとする。
(危険物取扱者免状の返納命令に係る申出)
第26条 職員は、危険物取扱者免状の返納命令に関する基準(平成3年消防庁予防課長消防危第119号。以下「危険物免状に関する運用基準」という。)を公平かつ的確に運用するため、危険物取扱施設に対して立入検査等あらゆる機会を活用して違反行為の統一的把握に努めなければならない。
2 消防長は、措置の対象となる違反事実が発生し、免状返納の必要があると認められる場合は、前項の危険物免状に関する運用基準に基づき処理するものとする。
(委任)
第27条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 相馬地方広域消防違反処理規程(昭和62年相広消本訓令第5号)は、廃止する。
附則(平成19年相広消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年相広消本訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年相広消本訓令第4号)
(施行期日等)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
違反処理基準表
適用要件 | 1次措置 | 適用要件 | 2次措置 | 適用要件 | 3次措置 | |||
1 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
(2) 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末(法第3条) | |||||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
(4) 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
2 資料提出命令、報告徴収命令違反(法第4条第1項、法第16条の5第1項) | 資料提出命令に違反し、資料の提出をせず虚偽の資料を提出したもの又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたもの | 警告 | ||||||
正当な理由なく立ち入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したもの | 警告 | |||||||
3 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | (1) 火災予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |
(2) 消火、非難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||
(3) 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||
(4) その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||
4 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | (1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号) | ||||||
(2) 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項の不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
5 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 1次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||
(2) 残火、取灰又は火の粉 | 残火、取灰又は火の粉の始末(法第5条の3) | 1次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 1次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||||
(4) 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記(3)の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 1次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||||
6 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3 | (1) 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | ||
(2) 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | |||
7 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | ||
8 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
(1) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
(2) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの | ||||||||
(3) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
9 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの (1) 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの (2) 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | |||||
10 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項・第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用禁止命令(法第12条の2第2項第1号) | |||
11 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) | ||
12 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) | ||
13 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
法第10条第4項の基準に適合しないもの(左欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | |||
14 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||||
15 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項・第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続する等内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | |||||||
16 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | |||
17 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | |||||
18 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) | ||
19 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの。 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) | ||
点検記録簿を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | |||||||
20 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||||
21 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項、第3項 | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの 危険物取扱者免状を携帯しないで移動タンク貯蔵所に乗車したもの | 警告 | ||||||
22 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項) | ||||||
23 消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項) | 消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項) | 2次措置が不履行で、かつ、4の適用要件に該当する場合 | 4の1次措置による(法第5条の2) | ||
24 たき火・喫煙の制限違反(法第23条) | 管理者等により指定された一定区域内において、たき火又は喫煙の制限に違反したもの | 警告 | ||||||
25 火気の使用禁止、退去命令等違反(法第23条の2) | 火災警戒区域内における火気使用の禁止、退去命令又は出入りの禁止若しくは制限に従わなかったもの | 警告 | ||||||
26 消防警戒区域からの退去命令及び出入禁止制限違反(法第28条第1項) | 消防警戒区域からの退去命令又は出入りの禁止若しくは制限に従わなかったもの | 警告 | ||||||
27 少量危険物貯蔵所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の3、条例第30条~第32条) | みだりに火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの | 除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条) | ||||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条) | |||||
28 指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の3、条例第33条、第34条) | みだりに火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの | 除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条) | ||||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条、第5条) |
別表第2(第9条関係)
聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分
処分内容 | 根拠条項 | 聴聞と弁明の別 | |
1 | 危険物施設の許可取消し | 法第12条の2第1項 | 聴聞 |
2 | 危険物保安統括管理者等解任命令 | 法第13条の24 | 聴聞 |
3 | 特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項 | 聴聞 |
4 | 防火対象物に対する火災予防措置命令 | 法第5条第1項 | 弁明の機会の付与 |
5 | 防火対象物に対する使用禁止命令等 | 法第5条の2第1項 | 弁明の機会の付与 |
6 | 防火対象物に対する危険排除のための措置命令 | 法第5条の3第1項 | 弁明の機会の付与 |
7 | 防火管理者の行うべき業務についての措置命令 | 法第8条第4項 | 弁明の機会の付与 |
8 | 危険物施設の使用停止命令 | 法第12条の2第1項、第2項 | 弁明の機会の付与 |
9 | 予防規程の変更命令 | 法第14条の2第3項 | 弁明の機会の付与 |
別表第3(第11条関係)
公示の必要な命令内容
命令内容 | 根拠条項 |
1 防火対象物に対する火災予防措置命令 | 法第5条第1項 |
2 防火対象物に対する使用禁止措置命令等 | 法第5条の2第1項 |
3 防火対象物に対する危険排除のための措置命令 | 法第5条の3第1項 |
4 防火管理者選任命令・防火管理業務適正執行命令 | 法第8条第3項及び第4項 |
5 共同防火管理関係協議事項作成命令 | 法第8条の2第3項 |
6 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令 | 法第17条の4第1項又は法第17条の4第2項 |
7 危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令 | 法第11条の5第1項及び第2項 |
8 製造所等の使用停止命令 | 法第12条の2第1項及び第2項 |
9 製造所等の緊急使用停止命令 | 法第12条の3第1項 |
10 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 | 法第13条の24第1項 |
11 予防規程変更命令 | 法第14条の2第3項 |
12 危険物施設についての応急措置命令 | 法第16条の3第3項及び第4項 |
13 無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令 | 法第16条の6第1項 |