○相馬地方広域市町村圏組合聴聞規則

平成6年10月1日

相広圏規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び相馬地方広域市町村圏組合行政手続条例(平成8年相広圏条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞の手続を具体的に運用する上での必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続きに関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の期日の変更)

第2条 管理者、消防長又は消防署長(以下「管理者等」という。)が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)又は条例第15条第1項の規定による通知(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、管理者等に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 管理者等は、前項の申し出により又は職権により聴聞の期日を変更することができる。

3 管理者等は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加許可)

第3条 法第17条第1項及び条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を、法第19条第1項及び条例第19条第1項の規定による聴聞の主宰者(以下「主宰者」という。)に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の規定による参加を許可したときは、速やかにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第4条 法第18条第1項及び条例第18条第1項の規定により閲覧をしようとする当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を管理者等に提出するものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 管理者等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、管理者等は聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 管理者等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項及び条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第5条 主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、管理者等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第6条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可を受けようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときには、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第7条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、そのものに対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第8条 管理者等は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第9条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第10条 聴聞調書(様式第1号)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに職員

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 報告書(様式第2号)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第11条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧をしようとする当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては、聴聞の主宰者に聴聞の終結後にあっては管理者等に提出するものとする。

2 主宰者又は管理者等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(庶務)

第12条 聴聞手続に関する事務は、許可等当該事務を所掌する所管において処理する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、行政手続法施行の日から施行する。

(平成9年相広圏規則第3号)

この規則は、相馬地方広域市町村圏組合行政手続条例の施行の日から施行する。

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相馬地方広域市町村圏組合聴聞規則

平成6年10月1日 規則第9号

(平成9年11月6日施行)