○相馬看護専門学校学則
平成12年12月26日
相広圏規則第18号
第1章 総則
(目的)
第1条 相馬看護専門学校(以下「学校」という。)は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第126条第2項の規定に基づき、看護に関する専門的基礎知識・技術・態度を習得させ、地域における保健・医療・福祉の充実発展に寄与できる看護師を育成することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 学校は、相馬看護専門学校と称し、学校の位置は、福島県相馬市石上字南蛯沢344番地に置く。
第2章 課程、学科、修業年限及び入学定員
(課程、学科、修業年限、入学定員及び総定員)
第3条 学校の課程、学科、修業年限、入学定員及び総定員は、次のとおりとする。
課程名 | 学科名 | 修業年限 | 入学定員 | 総定員 |
3年課程 (医療専門課程) | 看護学科 | 3年 | 40名 | 120名 |
(在学年限)
第4条 入学を許可された者(以下「学生」という。)は、6年を超えて在学することができない。ただし、休学期間は除く。
第3章 学年、学期及び休業日
(学年)
第5条 学年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 学期は次の2期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第7条 学校の授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学校創立記念日(5月13日)
(4) 季節休業日(年間11週間程度)
春季休業 3週間
夏季休業 5週間
冬季休業 3週間
2 校長は、特に必要があると認めるときは、前項各号の規定にかかわらず臨時に休業日を定め、又は休業日であっても臨時に授業を行うことができる。
第4章 教育課程及び単位数
(授業科目及び単位・時間数)
第8条 学校における授業科目及び単位・時間数は別表のとおりとする。
2 別表中の単位の算定は次の基準による。
(1) 講義・演習は15~30時間を1単位とする。
(2) 実験、実習(臨地実習含む)及び実技は30~45時間を1単位とする。
第5章 履修方法及び卒業
(履修方法及び単位の授与等)
第9条 授業科目の履修方法等に関し、必要な事項は別に定める。
2 単位の授与及び授業時間の履修をもって単位の修得に代える授業科目の修了の認定は、試験その他の審査によりこれを行う。
(授業科目の評価)
第10条 授業科目の評価は、S(90点以上)、A(80点~89点)、B(70点~79点)、C(60点~69点)及びD(60点未満)とし、C以上を合格とする。
(入学前の既修得単位の認定)
第11条 校長は、放送大学やその他の大学若しくは高等専門学校又は次の資格に係る学校若しくは養成所で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号。以下「指定規則」という。)別表3に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、学校における教育内容に相当するものと認められる場合には、総取得単位数の2分の1を超えない範囲で学校における履修に替えることができる。
・歯科衛生士
・診療放射線技師
・臨床検査技師
・理学療法士
・作業療法士
・視能訓練士
・臨床工学技士
・義肢装具士
・救急救命士
・言語聴覚士
なお、指定規則別表3備考2にかかわらず、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号の規定に該当する者で学校に入学したものの単位の認定については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める「人間と社会」の領域に限り本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、学校における教育内容に相当するものと認められる場合には、指定規則別表3に定める基礎分野の履修に替えることができる。
2 入学前の既修得単位の認定に関し、必要な事項は別に定める。
(卒業の認定)
第12条 校長は、所定の授業科目を履修し、単位を取得した者について運営会議の議を経て卒業を認定する。
2 前項の場合において、欠席日数が出席すべき日数の3分の1を超える者は、卒業を認めることができない。
(称号の付与)
第14条 卒業の認定を受けた者は、専門士(医療専門課程)と称することができる。
第6章 入学、転入学、休学、復学、退学、再入学、転学及び除籍
(入学資格)
第15条 学校に入学できる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する者とする。
(入学志願の手続き)
第16条 学校に入学を志願する者は、次の書類に入学検定料を添えて校長に提出しなければならない。
(1) 入学願書(様式第2号)
(2) 前条の資格を証明する書類
(3) その他別に定める書類
(入学試験)
第17条 入学試験は、推薦入学試験と一般入学試験とし、入学を志願する者に対し、別に定めるところによりそれぞれ入学試験を行う。
(入学手続き)
第18条 入学試験に合格した者は、保証人(1名)が連署した誓約書(様式第3号)に戸籍抄本及び入学金を添えて指定する期日までに校長に提出しなければならない。
(入学の許可)
第19条 校長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する。
(保証人)
第20条 第18条に規定する保証人は、独立の生計を営む成人とし、学生の身上及び通常の在学年数の学費相当額までの責任を負うことができる者でなければならない。
2 学生は、保証人を変更したとき又は保証人の住所若しくは職業に異動があったときは、速やかに校長に届け出なければならない。
(転入学)
第21条 校長は、学校に転入学を志願する者があるときは、転入学願(様式第4号)により申請させることができる。
2 校長は、前項の場合において、転入学志願者が現に在学する学校又は養成所の授業科目及び授業単位、並びにその者の履修状況が本校と同程度であると認め、かつ、欠員のある場合に限りこれを許可することができる。
4 第2項の規定により転入学を許可された者の在学年限は、相馬看護専門学校の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年相広圏規則第17号)第6条第3項の規定による。
(休学)
第22条 病気その他やむを得ない理由により2月以上休学をしようとする者は、その理由を記し、保証人が連署した休学願(様式第5号)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 校長は、前項の規定によるもののほか、健康上の必要があると認めるときは、休学を命ずることができる。
3 休学期間は、1年以内とし、在学期間には算入しないものとする。ただし、特別の理由がある場合には、校長はその期間を延長することができる。
4 休学期間は、通算して3年を超えることができない。
(復学)
第23条 復学をしようとする者は、保証人が連署した復学願(様式第6号)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(退学)
第24条 退学をしようとする者は、保証人が連署した退学願(様式第7号)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(再入学)
第24条の2 校長は、前条の規定により退学した者が、再入学を願い出たときは、運営会議の議を経て、相当学年に入学を許可することができる。
3 再入学に関し必要な事項は、別に定める。
(転学)
第25条 他の学校又は養成所に転学をしようとする者は、保証人が連署した転学願(様式第8号)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
(除籍)
第26条 校長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。
(2) 第22条第4項に規定する休学期間を超えた者
(3) 正当な理由がなく授業料を滞納し、督促を受けても納付しない者
(4) 死亡又は行方不明の届け出のあった者
第7章 職員及び会議
(職員)
第27条 学校に校長、副校長、教務主任、実習調整者、専任教員、教務事務職員、事務長、事務職員を置く。
2 前項に掲げる職員のほかに講師、校医を置き、カウンセラー、その他必要な職員を置くことができる。
3 職員の職務については、相馬地方広域市町村圏組合行政組織規則(平成16年相広圏規則第9号)に定めるところによる。
(会議)
第28条 学校の円滑な運営及び教育の充実を図るため、次の会議を置く。
(1) 運営会議
(2) 職員全体会議
(3) 教員会議
(4) 講師会議
(5) 実習指導者会議
2 会議に関し、必要な事項は別に定める。
第8章 健康管理
(健康診断)
第29条 校長は、学生に対して1年に1回以上の健康診断を実施する。
2 健康管理に関し、必要な事項は別に定める。
第9章 入学検定料、入学金及び授業料
(入学検定料、入学金及び授業料)
第30条 入学検定料、入学金及び授業料については、相馬地方広域市町村圏組合看護専門学校の設置及び管理に関する条例(平成12年相広圏条例第10号)に定めるところによる。
第10章 賞罰
(表彰)
第31条 校長は、他の学生の模範となると認めた者を表彰することができる。
(1) 学業成績、操行ともに優秀と認められる者
(2) 在学期間無欠席の者
(3) スポーツ等で業績をあげ、その功績が顕著である者
(4) 特別の善行があり、他の模範と認められる者
(5) その他校長が認めた者
(懲戒)
第32条 校長は、学則その他の規定に違反し、又は学生の本分に反する行為をした学生を懲戒することができる。
2 懲戒は、戒告、停学、退学とする。ただし、退学は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 正当な理由がなく出席が常でない者
(2) 著しく学業を怠り卒業の見込みのない者
(3) 学校又は社会の秩序を乱し、その他学生の本分に反した行為をした者
(4) 就学を継続することが不適当と認められる者
第11章 雑則
(損害賠償又は原状回復)
第33条 学生は、故意又は過失により学校の施設、設備、備品等を滅失し、又は毀損したときは、校長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第34条 この学則に定めるもののほか、学校の運営に関して必要な事項は校長が別に定める。
附則
附則(平成14年相広圏規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成18年相広圏規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年相広圏規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年相広圏規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年相広圏規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の相馬看護専門学校学則の規定により入学した学生については、なお従前の例による。
附則(平成21年相広圏規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年相広圏規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年相広圏規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年相広圏規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年相広圏規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の相馬看護専門学校学則の規定により入学した学生については、なお従前の例による。
附則(令和5年相広圏規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第10条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前に、この規則による改正前の相馬看護専門学校学則の規定により入学した学生については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
分野 | 教育内容 | 科目 | 単位 | 時間 | ||
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 論理的思考 | 1 | 15 | ||
暮らしと情報 | 1 | 15 | ||||
看護とデータ | 1 | 15 | ||||
人間と生活、社会の理解 | コミュニケーション論 | 1 | 15 | |||
生命の尊厳と人権 | 1 | 15 | ||||
文化と人間 | 1 | 15 | ||||
人々の生活と社会 | 1 | 15 | ||||
報徳仕法と相馬地方の風土・特徴 | 1 | 15 | ||||
人間のこころ | 1 | 15 | ||||
人間関係とコミュニケーション | 1 | 15 | ||||
人体のしくみを理解する体育 | 1 | 15 | ||||
リフレクション | 1 | 15 | ||||
Nursing English | 1 | 30 | ||||
私のセンシビリティ | 茶道、華道、書道、絵画、ヨガ、アロマ他 | 1 | 15 | |||
小計 | 14 | 225 | ||||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 生まれてから死ぬまでの解剖生理Ⅰ | 2 | 45 | ||
生まれてから死ぬまでの解剖生理Ⅱ | 2 | 45 | ||||
看護形態機能学 | 1 | 15 | ||||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 微生物学 | 1 | 15 | |||
病気の成り立ち | 1 | 15 | ||||
薬理学 | 1 | 15 | ||||
くすりと看護 | 1 | 15 | ||||
健康障害と治療Ⅰ(栄養・代謝障害) | 1 | 30 | ||||
健康障害と治療Ⅱ(生命維持機能障害) | 2 | 60 | ||||
健康障害と治療Ⅲ(生活行動障害) | 1 | 30 | ||||
健康障害と治療Ⅳ(精神小児母性) | 2 | 60 | ||||
栄養と食事療法 | 2 | 30 | ||||
リハビリテーション論 | 1 | 15 | ||||
健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生 | 1 | 15 | |||
医療概論 | 1 | 15 | ||||
社会福祉 | 1 | 15 | ||||
地域包括ケア論 | 1 | 15 | ||||
家族と社会生活 | 1 | 15 | ||||
関係法規 | 1 | 15 | ||||
小計 | 24 | 480 | ||||
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 15 | ||
看護のあゆみ | 1 | 15 | ||||
看護倫理 | 1 | 15 | ||||
臨床判断Ⅰ | 1 | 15 | ||||
基礎看護技術Ⅰ | 2 | 60 | ||||
基礎看護技術Ⅱ | 1 | 30 | ||||
フィジカルイグザミネーション | 1 | 30 | ||||
看護過程 | 1 | 30 | ||||
看護研究の基礎 | 1 | 15 | ||||
ケースレポート | 1 | 30 | ||||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論 | 1 | 15 | |||
地域で暮らす人と看護 | 1 | 30 | ||||
暮らしを支えるシステム | 1 | 15 | ||||
共通科目Ⅰ(成人2老年1小児1母性1精神1地域・在宅2) | 臨床看護総論Ⅰ(経過別) | 1 | 30 | |||
臨床看護総論Ⅱ(症状別) | 1 | 15 | ||||
臨床看護総論Ⅲ(生命維持) | 1 | 15 | ||||
成長発達とコミュニケーション | 1 | 15 | ||||
臨床看護技術Ⅰ(呼吸・創処置他) | 1 | 30 | ||||
臨床看護技術Ⅱ(注射法・BLS他) | 1 | 30 | ||||
看護における学習支援 | 1 | 30 | ||||
臨床判断Ⅱ | 1 | 30 | ||||
共通科目Ⅱ(成人3老年2地域・在宅1) | 病と生きる人々を支える看護Ⅰ(栄養・代謝障害) | 2 | 30 | |||
病と生きる人々を支える看護Ⅱ(生命維持機能障害) | 2 | 30 | ||||
病と生きる人々を支える看護Ⅲ(生活行動障害) | 2 | 30 | ||||
成人看護学 老年看護学 | おとなの看護概論 | 2 | 30 | |||
小児看護学 | 子どもの看護概論 | 1 | 15 | |||
子どもの看護支援論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
子どもの看護支援論Ⅱ | 1 | 15 | ||||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 15 | |||
母性看護学支援論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
母性看護学支援論Ⅱ | 1 | 15 | ||||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 15 | |||
精神看護学支援論 | 1 | 30 | ||||
看護とコミュニケーション | 1 | 15 | ||||
看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | 15 | |||
医療安全 | 1 | 15 | ||||
災害看護と国際看護 | 1 | 30 | ||||
臨床判断Ⅲ | 1 | 30 | ||||
臨地実習 | 地域で暮らす人々の健康な生活を支える社会資源を知る実習 | 1 | 40 | |||
基礎看護学 | 基礎看護学実習Ⅰ | 2 | 80 | |||
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 80 | ||||
地域・在宅看護論 | 地域看護実習 | 1 | 40 | |||
在宅看護論実習 | 2 | 80 | ||||
成人看護学 老年看護学 | 病と生きる人を支える実習Ⅰ(慢性期) | 2 | 80 | |||
病と生きる人を支える実習Ⅱ(急性期) | 2 | 80 | ||||
病と生きる人を支える実習Ⅲ(終末期) | 2 | 80 | ||||
小児看護学 | 子どもの看護実習 | 2 | 80 | |||
母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | 80 | |||
精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 80 | |||
看護の統合と実践 | 総合実習 | 2 | 80 | |||
セルフエデュケーション | 1 | 45 | ||||
小計 | 66 | 1825 | ||||
総計 | 104 | 2530 |