○相馬地方広域市町村圏組合行政組織規則

平成16年3月30日

相広圏規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本庁機関

第1節 内部組織(第3条・第4条)

第2節 事務分掌(第5条・第6条)

第3節 職制(第7条)

第3章 出先機関

第1節 学校の組織(第8条)

第2節 事務分掌(第9条)

第3節 職制(第10条)

第4節 補則(第11条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、管理者及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため、別に定めるもののほか、その組織及び事務分掌等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「本庁機関」とは、相馬地方広域市町村圏組合事務局設置条例(平成11年相広圏条例第3号)の規定により設置された事務局をいう。

2 この規則で「出先機関」とは、相馬地方広域市町村圏組合看護専門学校の設置及び管理に関する条例(平成12年相広圏条例第10号)の規定により設置された相馬看護専門学校(以下「学校」という。)をいう。

第2章 本庁機関

第1節 内部組織

(課及び係の設置)

第3条 事務局の事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。

総務課 総務係、財政係

企画課 企画振興係

(会計課の設置)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により会計管理者の権限に属する事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。

会計課 審査係、出納係

第2節 事務分掌

(事務局の事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 議会の招集及び議案に関すること。

(2) 管理者会に関すること。

(3) 規約、条例、規則、規程及び公告式に関すること。

(4) 職員の定数に関すること。

(5) 職員の任免、賞罰、給与、身分及び服務に関すること。

(6) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(7) 福島県市町村職員共済組合、福島県市町村総合事務組合及び共助会に関すること。

(8) 職員の公務災害補償事務に関すること。

(9) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(10) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(11) 公印の管理に関すること。

(12) 局内の連絡調整に関すること。

(13) その他総務に関すること。

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 予算の令達及び予算の執行調整に関すること。

(4) 組合債に関すること。

(5) 寄附採納に関すること。

(6) 財政公表に関すること。

(7) 監査委員に関すること。

(8) 公有財産の取得に関すること。

(9) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(10) 財産台帳に関すること。

(11) 各種契約に関すること。

(12) 物品の購入及び検収に関すること。

(13) 公用車の維持管理に関すること。

(14) その他財政に関すること。

企画課

企画振興係

(1) 広域的施策の事業に関すること。

(2) 広報に関すること。

(3) 救急医療対策事業に関すること。

(4) ごみ処理の広域化に関すること。

(5) 基幹相談支援センターに関すること。

(6) 相馬地方土地開発公社に関すること。

(7) 相馬地方市町村会、相馬地方町村会及び相馬地方町村議会議長会に関すること。

(8) その他企画振興に関すること。

(会計課の事務分掌)

第6条 会計課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

審査係

(1) 収入及び支出に係る証拠書類の審査に関すること。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 会計事務に係る事故報告に関すること。

(4) その他課内の庶務に関すること。

出納係

(1) 歳計現金の出納及び保管に関すること。

(2) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 小切手の振出しに関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 指定金融機関等に関すること。

第3節 職制

(職及び職務)

第7条 次の左欄に掲げる組織にそれぞれ必要に応じて同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

事務局

局長

管理者の命を受け、組合事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

参事

(任意設置)

上司の命を受け、その所掌事務を掌理する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。

主幹

(任意設置)

上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

課長補佐

(任意設置)

課長を補佐し、課の事務を整理する。

主任主査

(任意設置)

上司の命を受け、所掌事務を整理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。

副主任主査

(任意設置)

上司の命を受け、所掌事務を整理する。

主査

(任意設置)

上司の命を受け、所掌事務を整理する。

主事

上司の命を受け、分掌事務に従事する。

第3章 出先機関

第1節 学校の組織

(係の設置)

第8条 学校の事務を分掌させるため、次の係を置く。

総務係

教務係

実習係

学生係

第2節 事務分掌

(学校の事務分掌)

第9条 学校の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総務係

(1) 学校運営の基本計画及び調整に関すること。

(2) 学校所管の予算に関すること。

(3) 施設の管理に関すること。

(4) 各種行事の計画、立案及び実施に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 学生募集及び入学に関すること。

(7) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(8) 文書の整理、保管、保存及び廃棄に関すること。

(9) その他総務に関すること。

教務係

(1) 教育課程の計画、立案、実施及び評価に関すること。

(2) 学則に関すること。

(3) 講師に関すること。

(4) 教務職員の研修に関すること。

(5) 図書、教材・教具に関すること。

(6) その他教務に関すること。

実習係

(1) 実習計画に関すること。

(2) 実習指導に関すること。

(3) 実習施設に関すること。

(4) その他実習に関すること。

学生係

(1) 学生指導に関すること。

(2) 学生の健康管理に関すること。

(3) 教科外活動に関すること。

(4) 国家試験に関すること。

(5) その他学生に関すること。

第3節 職制

(職及び職務)

第10条 次の左欄に掲げる組織にそれぞれ必要に応じて同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

相馬看護専門学校

校長

管理者の命を受け、校務を総理し、所属職員を指揮監督する。

事務長

校長を補佐し、事務部局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副校長

校長を補佐し、教務部局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

(任意設置)

上司の命を受け、その所掌事務を掌理する。

事務次長

事務長を補佐し、事務部局の分掌事務を掌理する。

教務主任

副校長を補佐し、教務部局の分掌事務を掌理する。

主幹

(任意設置)

上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

事務次長補佐

(任意設置)

事務次長を補佐し、事務部局の事務を整理する。

教務主任補佐

(任意設置)

教務主任を補佐し、教務部局の事務を整理する。

主任主査

(任意設置)

上司の命を受け、所掌事務を整理する。

主任教員

上司の命を受け、教務事務を整理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。

副主任主査

(任意設置)

上司の命を受け、所掌事務を整理する。

副主任教員

(任意設置)

上司の命を受け、特定の教務事務を整理する。

主査

(任意設置)

上司の命を受け、所掌事務を整理する。

教員

上司の命を受け、分掌事務に従事する。

主事

上司の命を受け、分掌事務に従事する。

第4章 補則

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年相広圏規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年相広圏規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年相広圏規則第7号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年相広圏規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年相広圏規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年相広圏規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年相広圏規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年相広圏規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合行政組織規則

平成16年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)