○相馬地方広域市町村圏組合事務局設置条例
平成11年6月14日
相広圏条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため相馬地方広域市町村圏組合に事務局を置く。
第2条 前条の規定による事務局の組織については、管理者が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(相馬地方広域市町村圏組合事務局設置条例の廃止)
2 相馬地方広域市町村圏組合事務局設置条例(昭和46年相広圏条例第10号)は、廃止する。