○相馬地方広域市町村圏組合財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和46年10月11日
相広圏条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
(財政状況の記載事項)
第3条 前条の規定により、6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他管理者が必要と認める事項
3 管理者は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、相馬地方広域市町村圏組合公告式条例(昭和46年相広圏条例第1号)の定めるところにより行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も公表の日から6月間は組合事務局において閲覧することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年相広圏条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。