○相馬地方広域市町村圏組合公告式条例

昭和46年7月14日

相広圏条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年相広圏条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年相広圏条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年相広圏条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(平成5年相広圏条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年相広圏条例第4号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年相広圏条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年相広圏条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月15日から適用する。

(平成17年相広圏条例第3号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年相広圏条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年相広圏規則第7号で平成28年10月11日から施行)

別表(第2条関係)

1 相馬市役所前掲示場 相馬市中村字北町63番地の3

2 南相馬市役所前掲示場 南相馬市原町区本町2丁目27番地

3 南相馬市小高区役所前掲示場 南相馬市小高区本町2丁目78番地

4 南相馬市鹿島区役所前掲示場 南相馬市鹿島区西町1丁目1番地

5 新地町役場前掲示場 相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30番地

6 飯舘村役場前掲示場 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢580番地1

相馬地方広域市町村圏組合公告式条例

昭和46年7月14日 条例第1号

(平成28年10月11日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年7月14日 条例第1号
昭和46年10月11日 条例第23号
昭和51年7月13日 条例第6号
昭和55年10月11日 条例第7号
平成5年3月4日 条例第1号
平成5年12月27日 条例第4号
平成7年3月1日 条例第11号
平成15年1月9日 条例第1号
平成17年11月25日 条例第3号
平成28年8月29日 条例第3号