○相馬地方広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和48年4月1日
相広圏規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、相馬地方広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年相広圏条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(東日本大震災に対処するための職員の特殊勤務手当)
第3条 条例第4条第2項の管理者が規則で定める額は、それぞれ次に定める額とする。
(1) 条例第4条第1項第1号に定める区域内で業務に従事する場合 2,000円
(2) 条例第4条第1項第2号に定める区域内で業務に従事する場合 1,000円
(3) 条例第4条第1項第3号に定める区域内で業務に従事する場合 2,000円
(4) 条例第4条第1項第4号に定める区域内で業務に従事する場合 1,000円
2 同一の日において前項各号に掲げる業務のうち、2以上の区域内で業務に従事した場合には、それらの業務に係る手当の額のうち最も高い手当の額を支給する。
(手当の支給)
第5条 手当は、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由により、その日において支給することができない場合には、その日以後において支給することができる。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年相広圏規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年相広圏規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年相広圏規則第4号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年相広圏規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年相広圏規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年相広圏規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附則(平成6年相広圏規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年相広圏規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年相広圏規則第13号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年相広圏規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年相広圏規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年相広圏規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。ただし、第3条第1項第3号及び第4号の改正規定は、平成24年5月1日から適用する。
附則(平成27年相広圏規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年相広圏規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年相広圏規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年相広圏規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 手当の額 | 備考 |
消防署及び分署に勤務する職員のうち隔日勤務に従事する職員 | 勤務1か月につき 2,000円 | 月6当務以上勤務しない場合は支給しない。 |
救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する職員で、高度な救急業務に従事する職員 | 勤務1か月につき 3,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 手当の額 | 備考 |
看護学校に勤務する教員のうち主任教員以上の職員及び相当する経験を有する職員 | 勤務1か月につき 12,000円 | 月12日以上勤務しない場合は支給しない。 |
看護学校に勤務する教員のうち副主任教員及び教員の職員 | 勤務1か月につき 8,000円 |