○相馬地方広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和48年4月1日

相広圏規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、相馬地方広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年相広圏条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(消防職員の特殊勤務手当)

第2条 条例別表の管理者が規則で定める額は、別表第1のとおりとする。ただし、職員が別表第1に規定する2以上の手当に該当する業務に従事した場合は、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

(東日本大震災に対処するための職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条第2項の管理者が規則で定める額は、それぞれ次に定める額とする。

(1) 条例第4条第1項第1号に定める区域内で業務に従事する場合 2,000円

(2) 条例第4条第1項第2号に定める区域内で業務に従事する場合 1,000円

(3) 条例第4条第1項第3号に定める区域内で業務に従事する場合 2,000円

(4) 条例第4条第1項第4号に定める区域内で業務に従事する場合 1,000円

2 同一の日において前項各号に掲げる業務のうち、2以上の区域内で業務に従事した場合には、それらの業務に係る手当の額のうち最も高い手当の額を支給する。

(看護学校教員の特殊勤務手当)

第4条 条例第5条第2項の管理者が規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(手当の支給)

第5条 手当は、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由により、その日において支給することができない場合には、その日以後において支給することができる。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年相広圏規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年相広圏規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年相広圏規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年相広圏規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年相広圏規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和55年相広圏規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

附則(平成6年相広圏規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成10年相広圏規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年相広圏規則第13号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

附則(平成13年相広圏規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年相広圏規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成24年相広圏規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。ただし、第3条第1項第3号及び第4号の改正規定は、平成24年5月1日から適用する。

附則(平成27年相広圏規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和3年相広圏規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和3年相広圏規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年相広圏規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年相広圏規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

支給額

救急業務手当(消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する業務に限る。)

当該業務1回につき

救急救命士 400円

その他の職員 200円

災害業務手当

当該業務1回につき200円

機関員手当(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第14条に規定する緊急走行を行った場合に限る。)

当該業務1回につき

普通車両 200円

準中型車以上の車両 400円

通信業務手当(7時間45分以上従事した場合に限る。)

当該業務に従事した時間に応じ、次に定める額

7時間45分以上15時間30分未満 100円

15時間30分以上 200円

緊急消防援助隊等活動手当

1日につき1,080円(著しく危険であると認められる区域(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)、その他の法令等に基づき、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域)で業務に従事した場合にあっては、2,160円)

別表第2(第4条関係)

区分

手当の額

備考

看護学校に勤務する教員のうち主任教員以上の職員及び相当する経験を有する職員

勤務1か月につき

12,000円

月12日以上勤務しない場合は支給しない。

看護学校に勤務する教員のうち副主任教員及び教員の職員

勤務1か月につき

8,000円

相馬地方広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和48年4月1日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 昭和48年4月1日 規則第3号
◇ 昭和49年3月30日 規則第3号
◇ 昭和50年3月31日 規則第4号
◇ 昭和51年4月1日 規則第4号
◇ 昭和52年3月10日 規則第1号
◇ 昭和53年3月30日 規則第4号
◇ 昭和55年6月25日 規則第5号
◇ 平成6年3月1日 規則第2号
◇ 平成10年3月6日 規則第2号
◇ 平成12年10月1日 規則第13号
◇ 平成13年3月30日 規則第4号
◇ 平成16年3月3日 規則第8号
◇ 平成24年12月26日 規則第7号
◇ 平成27年3月3日 規則第1号
◇ 令和3年2月19日 規則第2号
◇ 令和3年6月2日 規則第8号
◇ 令和5年5月29日 規則第9号
◇ 令和8年2月19日 規則第1号