○相馬地方広域市町村圏組合職員の任用に関する規則

昭和56年10月1日

相広圏規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第22条の3までの規定に基づき、職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の任用)

第2条 職員の任用は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、すべてこの規則の定めるところにより、競争試験(以下「試験」という。)又は選考により行うものとする。

2 職員の昇任は、選考によるものとする。

(試験により採用する職)

第3条 職員の採用は、次表の左欄に掲げる試験の種別のとおりとし、第17条(選考により任用する職)の規定による場合を除き、この試験に合格した者でなければ同表のそれぞれ右欄に掲げる職務の級(相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に定める給料表の職務の級をいう。以下同じ。)の職に採用することはできない。

試験の種別

職務の級

大学卒程度の試験

給与条例第3条第1項に定める給料表の職務の級 1級の職

短大卒程度の試験

給与条例第3条第1項に定める給料表の職務の級 1級の職

高校卒程度の試験

給与条例第3条第1項に定める給料表の職務の級 1級の職

(試験の方法)

第4条 試験は、その対象となる職の群に応じて適宜次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 身体検査

(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(秘密の保持)

第5条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

(試験機関)

第6条 管理者は、試験機関として相馬地方広域市町村圏組合試験委員会(以下「試験委員会」という。)を設ける。

2 前項の試験委員会の委員の任期は4年とし、管理者が委嘱し、又は任命する。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(試験の告知)

第7条 試験の告知は、相馬地方広域市町村圏組合公告式条例(昭和46年相広圏条例第1号)により掲示するほか、適切な報道を通じて公表しなければならない。

(告知の内容)

第8条 試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職についての職務の内容及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込みの手続き

(5) その他必要と認める事項

(受験資格)

第9条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、年齢、経歴、学歴免許等について当該試験実施のつど任命権者が定める。

(採用候補者名簿の作成)

第10条 試験委員会は、試験結果に基づき様式の採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、任命権者に提出する。

2 前項の名簿を作成する場合においては、総合得点高点順に記載するものとし、任命権者がそのつど決める得点以上を有する者につき登載する。

(名簿の削除)

第11条 任命権者は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除する。

(1) 当該名簿から職員に任命された場合

(2) 当該試験の受験資格の欠除、試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかになった場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(名簿の訂正)

第12条 任命権者は、名簿の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正しなければならない。

(名簿の失効)

第13条 任命権者は、当該名簿により採用者を決定した後、1年を経過した場合は、名簿を失効させることができる。

(採用者の選択)

第14条 任命権者は、名簿により職員を採用しようとする場合は、名簿に記載された順位を尊重して選択する。

(採用の辞退)

第15条 採用者として選択の通知を受けた者が辞退しようとするときは、通知を受けた日から10日以内にその旨を書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の辞退届を受理したときは、当該辞退届者の氏名を速やかに名簿より削除しなければならない。

(採用の延期)

第16条 任命権者は、前条第1項の規定により辞退の届出の送付を受けた場合において、当該辞退の事由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の事由がやむまで採用を延期することができる。

(1) 現に疾病にかかり、又は負傷していること。

(2) 採用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。

(3) 前2号のほか任命権者が正当な事由があると認めたこと。

(選考により任用する職)

第17条 次の各号に掲げる職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて採用する場合

(2) かつて国又は他の地方公共団体の職員であった者で、その者が任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職へ採用する場合

(3) 試験を行っても充分な競争者が得られないと任命権者が認める職へ採用する場合

(4) 試験を行っても職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職へ採用する場合

(5) 前各号に規定するもののほか、任命権者が試験を行うことが適当でないと認める職へ採用する場合

(選考の方法)

第18条 選考は、選考される者の当該職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、実地考査その他の方法を用いることができる。

(選考の実施)

第19条 選考は、任命権者の請求に基づき、採用又は昇任させようとする者についてそのつど行う。

(選考機関)

第20条 任命権者は、前条の選考による任用のため必要があるときは、第6条の例により選考機関を設けることができる。

2 選考機関は、次の各号に掲げる権限及び責務を有する。

(1) 選考を実施し、その結果を任命権者に通知すること。

(2) 選考の実施に必要な事項を調査すること。

(条件附採用期間の延長)

第21条 職員が条例附採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(職員の任用替)

第22条 非常勤職員を常勤職員に任用する場合又は職種を異にして他の職に任用替をする場合は、新たに採用される場合に準じ、第3条又は第17条の規定による試験又は選考によらなければならない。

(試験の委託)

第23条 この規則による試験に関する事務は、管理者が適当と認める試験実施機関に委託することができる。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第24条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 任命権者がその採用すべき職に対し適当な採用候補者がないと認めた場合

(4) 任命権者が緊急やむを得ないものと認めた場合

(臨時的任用の期間更新)

第25条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在職する職員については、この規則により任用されたものとみなす。

(平成7年相広圏規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年相広圏規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年相広圏規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年6月5日から適用する。

(令和3年相広圏規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

相馬地方広域市町村圏組合職員の任用に関する規則

昭和56年10月1日 規則第5号

(令和3年2月19日施行)