○相馬地方広域市町村圏組合行政不服審査会設置条例

平成28年12月27日

相広圏条例第6号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限の属された事項を処理するため、相馬地方広域市町村圏組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

(所管事務)

第2条 審査会は、管理者の諮問(相馬地方広域市町村圏組合情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成27年相広圏条例第7号)第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係る諮問を除く。)に応じ、実施機関(管理者、監査委員、消防長及び議会をいう。以下同じ。)の処分に対する審査請求事件について調査審議し、その結果を答申する。

(組織)

第3条 審査会は、5名以内の委員で組織し、管理者が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から、第2条の諮問に係る事項についてその答申が終了するまでの期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数が決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(相馬地方広域市町村圏組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相馬地方広域市町村圏組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年相広圏条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年相広圏条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合行政不服審査会設置条例

平成28年12月27日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)