○相馬地方広域市町村圏組合監査委員に関する条例

昭和46年7月14日

相広圏条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、相馬地方広域市町村圏組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関する事項は、この条例の定めるところによる。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(例月出納検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による例月検査は、毎月20日(休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後における最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に行う。ただし、都合により検査期日を変更することができる。

2 前項ただし書の規定により検査期日を変更するときは、あらかじめ管理者に通知しなければならない。

(指定金融機関の監査)

第4条 法第235条の2第2項の規定による指定金融機関の監査を行うときは、管理者又は指定金融機関に通知しなければならない。

(定期監査)

第5条 法第199条第4項の規定により行う定期監査は、毎会計年度1回以上期日を定めて行う。

2 前項の規定により監査を行うときは、その期日前少なくとも10日までに管理者に通知しなければならない。

(監査請求又は要求による監査)

第6条 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項、法第242条第1項又は法第243条の2の8第3項の規定に基づく監査は、請求又は要求があった日から7日以内に着手しなければならない。

(決算審査)

第7条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類が審査に付されたときは、付された日から40日以内に意見を付して管理者に提出しなければならない。

2 法第241条第5項に規定する基金の運用書類が審査に付されたときは、前項の規定による。

(随時監査)

第8条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査の期日前少なくとも7日までに管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りではない。

(結果の報告)

第9条 監査又は検査を終了したときは、20日以内にその結果を議会議長及び管理者に報告し、かつ、監査について公表しなければならない。

(公表及び告示)

第10条 この条例による公表及び告示の方法は、相馬地方広域市町村圏組合公告式条例(昭和46年相広圏条例第1号)の例による。

(事務の引継)

第11条 監査委員は、監査に関する書類を保管し、更迭があったときは、法令の定めるところに従い、前任者はこれを後任者に引き継がなければならない。

(雑則)

第12条 この条例施行について必要な事項は、別に監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年相広圏条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年相広圏条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年相広圏条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年相広圏条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合監査委員に関する条例

昭和46年7月14日 条例第4号

(令和6年6月25日施行)