○相馬地方広域市町村圏組合の執務時間を定める規則

平成元年10月12日

相広圏規則第7号

相馬地方広域市町村圏組合の執務時間は、相馬地方広域市町村圏組合の休日を定める条例(平成元年相広圏条例第11号)第1条第1項に規定する相馬地方広域市町村圏組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年相広圏規則第7号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合の執務時間を定める規則

平成元年10月12日 規則第7号

(平成4年11月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成元年10月12日 規則第7号
平成4年10月27日 規則第7号