○相馬地方広域市町村圏組合の休日を定める条例
平成元年10月12日
相広圏条例第11号
(相馬地方広域市町村圏組合の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、相馬地方広域市町村圏組合の休日とし、相馬地方広域市町村圏組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、相馬地方広域市町村圏組合の休日に相馬地方広域市町村圏組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 相馬地方広域市町村圏組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期限を除く。)をもって定めるものが相馬地方広域市町村圏組合の休日に当たるときは、相馬地方広域市町村圏組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成4年相広圏条例第10号)
この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。
(平成4年相広圏規則第9号で平成4年11月1日から施行)