○相馬地方広域市町村圏組合看護専門学校の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年12月26日

相広圏規則第17号

(学年及び学期)

第2条 相馬看護専門学校(以下「学校」という。)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校の学期は、次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学校創立記念日

(4) 学校の長(以下「校長」という。)が1年間を通して11週の範囲内で定める春季、夏季及び冬季の休業日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日であっても授業を行うことができる。

3 校長は、前項の措置をとったときは、その旨を速やかに相馬地方広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(授業科目及び単位・時間数)

第4条 学校の授業科目及び単位・時間数は、別に定める。

(合格者の決定及び入学の許可)

第5条 校長は、学校に入学を志願する者に対して選考を行い、その結果に基づき合格者を決定する。

2 校長は、前項の合格者のうち、校長が指定する期日までに入学手続きを終了した者に対して入学を許可する。

(転入学)

第6条 校長は、学校へ転入学を志願する者があるときは、学生定員に欠員がある場合に限り、選考のうえ転入学を許可することができる。

2 条例第4条から第7条までの規定及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

3 第1項の規定により転入学を許可された者は、条例第3条に規定する在学年限から校長が定める在学すべき学年を控除した数の年数を超えて在学することができない。

(再入学)

第6条の2 校長は、学校へ再入学を志願する者があるときは、選考のうえ再入学を許可することができる。

2 条例第5条(入学金に関する部分を除く。)から第7条までの規定及び第5条の規定は、前項の場合に準用する。

3 第1項の規定により再入学を許可された者は、条例第3条に規定する在学年限から校長が定める在学すべき学年を控除した数の年数を超えて在学することができない。

(卒業の認定)

第7条 校長は、所定の授業科目を履修し単位を取得した学校の学生(以下「学生」という。)に卒業を認定する。

(転学等の許可)

第8条 学生は、転学し、休学し、又は退学しようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

2 学生は、休学期間満了の場合又は休学期間内であってもその理由が消滅した場合において復学しようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

(授業料の減免及び徴収猶予)

第9条 条例第6条に規定する授業料の減免又は徴収猶予は、次に定めるところによる。

(1) 学費を主として負担している者(以下「学費負担者」という。)が相馬地方の住民で、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合 全額免除

(2) 前号に掲げるほか特別の事情がある場合 管理者が定める額の減免又は徴収猶予

(授業料の減免及び徴収猶予申請・決定の通知)

第10条 授業料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、授業料減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、授業料の納入期限前に、管理者に提出しなければならない。

(1) 学費負担者の経済状況調査書(様式第2号)

(2) 学費負担者の前年度における国税及び地方税の納入証明書

(3) その他必要があると認める書類等

2 管理者は、前項の規定による減免又は徴収猶予の申請があった場合、その内容を審査し、減免又は徴収猶予をすべきであると認めるときは、減免すべき額又は徴収猶予の期間を決定し、授業料減免・徴収猶予決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 授業料の減免又は徴収猶予を受けた者(以下「被免除者」という。)が引き続き次の納入期限において納入すべき授業料の額について、同一の事由によって減免又は徴収猶予を受けようとするときは、第1号に掲げる書類の提出を要しない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(授業料の減免・徴収猶予の事由消滅届)

第11条 被免除者は、当該減免又は徴収猶予にかかる事由が消滅したときは、授業料減免・徴収猶予事由消滅届(様式第4号)により、管理者に届出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、授業料の減免額又は徴収猶予の期間を変更することができる。

3 管理者は、前項の規定による変更をしたときは、その旨を被免除者に通知するものとする。

(授業料の減免及び徴収猶予の決定の取消し)

第12条 管理者は、被免除者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第2項の規定による決定を取消し、当該事由が消滅した日の属する学期から授業料を徴収する。

(1) 第9条の規定による授業料の減免又は徴収猶予にかかる事由が消滅したとき。

(2) 申請書その他の書類内容に虚偽の記載があったとき。

(3) 懲戒処分を受けたとき。

(転入学の場合の授業料)

第13条 第6条の規定により転入学を許可された者は、転入学をする日の属する当該学期から、校長が指定する期日までに授業料を納めなければならない。

(転学等の場合の授業料)

第14条 学校の学期の中途において転学等(第8条に規定する転学、休学又は退学及び第16条に規定する除籍並びに第17条に規定する退学又は停学の処分をいう。以下この条において同じ。)をする者は、転学等をする日の属する当該学期の授業料を納めなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 休学中の授業料は、休学した日の属する当該学期までとし、復学した場合は復学した日の属する当該学期から授業料を納めなければならない。

(授業料の納入方法)

第15条 授業料は、納入通知書により、毎年、前期、後期それぞれ納入期限までに納めなければならない。ただし、当該年度に納めるべきものに限り、これを前納することができる。

(除籍)

第16条 校長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。

(1) 条例第3条又は第6条第3項に規定する在学年限を超えた者

(2) 休学期間が通算して3年を超えた者

(3) 正当な理由がなく授業料を滞納し、督促を受けた後引き続き納付すべき授業料を納付しない者

(4) 死亡又は行方不明の届出のあった者

(懲戒)

第17条 校長は、教育上必要があると認めるときは、懲戒処分として学生に対して退学、停学又は戒告の処分を行うことができる。この場合において、退学の処分は、次の各号のいずれかに該当する者である場合に限り行うことができる。

(1) 正当な理由がなく出席が常でない者

(2) 著しく学業を怠り卒業の見込がないと認められる者

(3) 学校又は社会の秩序を乱し、その他学生の本分に反した行為をした者

(4) 就学を継続することが不適当と認められる者

(委任)

第18条 学校の運営に関し必要な事項は、この規則及び管理者が別に定めるもののほか、必要な事項は校長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(読み替え規定)

2 この規則の公布の日から平成13年3月31日までの間における第5条の規定の適用については、同条の規定中「校長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(平成18年相広圏規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年相広圏規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の相馬地方広域市町村圏組合看護専門学校の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により入学した学生については、なお従前の例による。

(平成23年相広圏規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年相広圏規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。

(令和2年相広圏規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の相馬地方広域市町村圏組合看護専門学校の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により入学した学生については、なお従前の例による。

(令和3年相広圏規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の相馬地方広域市町村圏組合看護専門学校の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により入学した学生については、なお従前の例による。

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相馬地方広域市町村圏組合看護専門学校の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年12月26日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 看護学校
沿革情報
平成12年12月26日 規則第17号
平成18年12月26日 規則第15号
平成21年3月30日 規則第2号
平成23年2月1日 規則第4号
平成23年9月1日 規則第8号
令和2年3月26日 規則第7号
令和3年12月24日 規則第9号