○相馬地方広域市町村圏組合看護専門学校の設置及び管理に関する条例

平成12年12月26日

相広圏条例第10号

(設置)

第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、看護師の資格を取得するために必要な知識及び技術を教授するため、看護専門学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 看護専門学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 本校の名称及び位置

名称 相馬看護専門学校

位置 相馬市石上字南蛯沢344番地

(2) 附帯施設の名称及び位置

名称 相馬看護専門学校しらゆり学生ホール

位置 南相馬市原町区高見町2丁目51番地の1

(課程、学科、修業年限、入学定員及び在学年限)

第3条 相馬看護専門学校(以下「学校」という。)の課程、学科、修業年限、入学定員及び在学年限は、次のとおりとする。

課程名

学科名

修業年限

入学定員

在学年限

3年課程

(医療専門課程)

看護学科

3年

40人

6年

(入学資格)

第4条 学校に入学することのできる者は、学校教育法第90条第1項に規定する者とする。

(授業料等の徴収)

第5条 相馬地方広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)は、学校に入学を志願する者からは入学検定料を、入学を許可された者のうち学校に入学しようとする者からは入学金を、学校の学生からは授業料を徴収する。

2 管理者は、卒業証明書、卒業見込証明書、成績証明書その他の証明書の交付を受けようとする者から証明書交付手数料を徴収する。

3 前2項に規定する入学検定料、入学金、授業料及び証明書交付手数料(以下「授業料等」という。)の額及び徴収の時期は、別表のとおりとする。

(授業料の減免又は徴収猶予)

第6条 管理者は、経済的理由により授業料の納付が困難であると認められる者その他特別の理由があると認められる者について授業料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(授業料等の不還付)

第7条 既に徴収した授業料等は、還付しない。ただし、授業料については、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(職員)

第8条 管理者は、学校に校長その他必要な職員を置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定並びに第5条及び第7条中入学検定料及び入学金に関する部分は、公布の日から施行する。

(平成14年相広圏条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年相広圏条例第7号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年相広圏条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年相広圏条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年相広圏条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

金額

徴収の時期

備考

入学検定料

20,000円

入学願書を提出する際


入学金

相馬地方の住民である場合 100,000円

相馬地方の住民でない場合 200,000円

入学手続きをする際


授業料

年額 240,000円

前期 4月20日から同月末日まで

後期 10月20日から同月末日まで

前期・後期各120,000円

証明書交付手数料

1件 1,000円

証明書類の交付を申請する際


相馬地方広域市町村圏組合看護専門学校の設置及び管理に関する条例

平成12年12月26日 条例第10号

(平成22年10月12日施行)