○相馬地方広域消防危険物の規制事務に関する規則
令和7年2月20日
相広圏規則第1号
相馬地方広域消防危険物の規制事務に関する規則(昭和53年相広圏規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 法、危政令、危規則又はこの規則により相馬地方広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)又は消防長に提出する書類の部数は3部とし、相馬地方広域消防本部に提出するものとする。
(仮貯蔵等の承認)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の承認を受けようとする者は、その仮貯蔵等を行おうとする日の7日前までに申請書に関係図書を添えて、消防長に提出しなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた者は、見やすい箇所に仮貯蔵等を行っている旨を表示した標識(危規則第17条準用)及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板(危規則第18条準用)を掲げなければならない。
4 消防長は、前2項の規定により行った承認について申請と異なる仮貯蔵等が行われ火災予防上の危険があると認めるときは、これを取り消すことができる。
(完成検査不適合の通知)
第5条 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、法第10条第4項の規定に基づく危政令の技術上の基準を満たしていないと認めるときは完成検査不適合通知書(様式第5号)に申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。
(仮使用の承認)
第6条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用を承認したときは仮使用承認書(様式第6号)に申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。
(譲渡又は引渡の届出)
第7条 法第11条第6項の規定による譲渡又は引渡の届出は、届出書に譲渡又は引渡の事実を証明する書類の写しを添えて提出しなければならない。
(水張検査又は水圧検査のみを受ける場合の準用)
第9条 危政令第8条の2の2の規定により水張検査又は水圧検査を行った結果、法第10条第4項の規定に基づく危政令の技術上の基準を満たしていないと認めるときは、前条の規定を準用する。
(品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出)
第10条 法第11条の4の規定による品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出は、届出書に貯蔵し又は取り扱う危険物の一覧表を添えて提出しなければならない。
(製造所等の用途廃止の届出)
第11条 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出は、届出書に完成検査済証及びタンク検査済証を添えて提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任の届出)
第12条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者選任の届出は、届出書に危規則第48条の3で定める書類及び危険物取扱者免状の写しを添えて提出しなければならない。
(予防規程の認可等)
第13条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により予防規程を認可したときは、予防規程認可書(様式第10号)に申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。
(保安検査不適合の通知)
第14条 管理者は、法第14条の3の規定による保安検査を行った結果、法第10条第4項の規定に基づく危政令の技術上の基準を満たしていないと認めるときは保安検査不適合通知書(様式第11号)に申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。
(危険物等の収去)
第15条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去したときは、被収去者に収去証(様式第12号)を交付するものとする。
(内部点検の届出)
第17条 危規則第62条の5の規定により内部点検を行った屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、屋外タンク貯蔵所内部点検実施届出書(様式第15号)に関係図書を添えて提出しなければならない。
2 前項の規定は、危規則第62条の5の3第4項の規定による申請において準用する。
(軽微な変更工事の届出)
第20条 製造所等の所有者等は、法第11条第1項の規定による許可を要しない軽微な変更工事を行おうとするときは、工事に着手しようとする日の7日前までに危険物製造所等軽微な変更工事届出書(様式第20号)に関係図書を添えて提出しなければならない。
(製造所等の休止又は再使用の届出)
第22条 製造所等の所有者等は、製造所等の使用を3月以上休止しようとするときは、あらかじめ危険物製造所等休止(再使用)届出書(様式第22号)を提出しなければならない。また、休止していた製造所等を再使用するときも同様とする。
(設置者の住所、氏名又は名称の変更の届出)
第23条 製造所等の設置者は、その住所、氏名又は名称に変更があったときは、遅滞なく危険物製造所等設置者情報変更届出書(様式第23号)を提出しなければならない。
(資料の提出)
第24条 製造所等の所有者等は、次に掲げる内容について資料提出書(様式第24号)に関係図書を添えて提出しなければならない。
(1) 製造所等の規制外の部分の工事等で災害防止上必要とするとき
(2) 製造所等の設置地名等に変更があったとき
(3) 予防規程に規定する内容のうち危険物の保安に影響のない部分に変更があったとき
(4) その他資料の提出が特に必要と認められるとき
2 前項の規定による申請が汚損又は破損によるものであるときは、当該許可指令書等を申請書に添えて提出しなければならない。
3 管理者は、申請の内容と交付した事実とを照合し再交付するものとする。
4 許可指令書等の亡失により再交付を受けた者が亡失した許可指令書等を発見したときは、これを速やかに管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において仮貯蔵等承認書及び当該申請書の1部について交付を受けているときは、これを添えて提出しなければならない。
2 前項の場合において許可指令書及び当該申請書の1部について交付を受けているときは、これを添えて提出しなければならない。
(補則)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この規則の施行の日前に改正前の相馬地方広域消防危険物の規制事務に関する規則に基づいてなされた手続は、別段の定めがある場合を除くほか、改正後の相馬地方広域消防危険物の規制事務に関する規則における相当規定に基づいてなされた手続とみなす。