○相馬地方広域市町村圏組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和6年6月25日

相広圏条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、管理者若しくは委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「管理者等」という。)の組合に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 管理者等の損害賠償責任は、管理者等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、管理者等が損害賠償責任を負う額から、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる管理者等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免除される。

(1) 管理者 6

(2) 副管理者又は監査委員 4

(3) 消防長 2

(4) 職員(前号に掲げる職員を除く。) 1

この条例は、公布の日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和6年6月25日 条例第3号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和6年6月25日 条例第3号