○相馬地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する規則
令和5年2月17日
相広圏規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、相馬地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例(昭和59年相広圏条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付するものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
第3条 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
第4条 任命権者は、勤務延長を行った職員又は勤務延長の期限を延長した職員を他の職へ異動させる必要がある場合には、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(1) 勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
第6条 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付するものとする。定年前再任用の任期を更新する場合も、同様とする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第2条の規則で定める職及び職員)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年相広圏条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(施行日(改正条例の施行の日をいう。)、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における改正条例による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例(昭和59年相広圏条例第3号。以下「新条例」という。)定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の相馬地方広域市町村圏組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(1) 勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。