○相馬地方広域市町村圏組合条例を左横書きとする条例

令和3年6月2日

相広圏条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、相馬地方広域市町村圏組合の条例の形式を左横書きとするため、必要な事項を定めるものとする。

(条例の左横書き)

第2条 この条例の施行の際現に公布されている条例で縦書きされているもの(以下「現行条例」という。)は、左横書きとする。

(左横書きに伴う用字及び用語の改正)

第3条 左横書きとすることに伴い、別表左欄に掲げる現行条例の用字及び用語は、別表右欄に掲げる用字及び用語に改める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、現行条例を左横書きとすることに関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

現行条例

左横書き条例

漢数字。ただし、次に掲げる語を除く。

1 固有名詞

2 概数を示す語

3 数量的感じの薄い語

4 慣用的な語

5 単位として用いる語

算用数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付けるものとする。)

号番号として用いられている漢数字

横かっこで囲んだ算用数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するため用いられている文字

五十音順によるかたかな

号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するため用いられている文字

横かっこで囲んだ五十音順によるかたかな

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

左記

下記

上欄 上段

左欄

中段

中欄

下欄 下段

右欄

画像

( )

画像

「 」

表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字

「1 2 3 4 5」の順による算用数字

表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字

横かっこで囲んだ「1 2 3 4 5」の順による算用数字

表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字

五十音順によるかたかな

相馬地方広域市町村圏組合条例を左横書きとする条例

令和3年6月2日 条例第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和3年6月2日 条例第4号