○福島県市町村総合事務組合規約
昭和54年3月10日
規約第1号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、福島県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、福島県内の全市町村並びに別表第1に掲げる市町村の一部事務組合及び広域連合(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福島市中町8番2号福島県自治会館内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は16人とし、次の各号に定めるところによる。
(1) 市長の職にある者の互選による者 3人
(2) 福島県市議会議長会の会長の職にある者 1人
(3) 町村長の職にある者の互選による者 9人
(4) 福島県町村議会議長会の会長及び副会長の職にある者 3人
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第9条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。
2 管理者は、町村長の職にある者の互選による。
3 副管理者は、市長の職にある者の互選による。
4 管理者及び副管理者の任期は2年とする。
5 管理者又は副管理者が組合を組織する市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、管理者又は副管理者の職を失う。
(会計管理者)
第9条の2 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(事務局の設置及び職員)
第10条 組合に事務局を設け、職員を置く。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費)
第12条 組合の経費は、構成団体の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金の総額及び構成団体の負担すべき額は、管理者が組合の議会の議決を経て定める。
3 前項の負担金は、管理者が指定する期日までに組合に納入しなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。
附則
この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月2日規約第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年2月1日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の別表第1及び第2の保原町外三町斎場組合に関する名称変更については、昭和54年8月1日から適用する。
附則(昭和55年6月19日規約第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和56年6月22日規約第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月11日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月9日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和58年6月24日規約第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和58年6月2日から適用する。
附則(昭和58年10月27日規約第3号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和59年3月8日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、郡山地方広域市町村圏組合に関する部分は昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月31日規約第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和60年6月24日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和60年2月21日から適用する。ただし、「、達南地区隔離病舎組合」を削る部分の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月13日規約第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年9月9日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2の1の項は、昭和61年8月1日から適用する。
附則(昭和62年2月4日規約第1号)
この規約は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月29日規約第2号)
この規約は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年8月27日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年8月29日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年9月14日規約第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月18日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月9日規約第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年3月28日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年1月30日規約第1号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成7年2月1日から適用する。
附則(平成7年5月9日規約第2号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年7月29日指令市町村―730)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成7年11月1日から適用する。
附則(平成9年2月5日指令市町村―78)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日指令市町村―273)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成11年4月1日から適用する。ただし、「双葉地方広域水道供給企業団」に関する名称の変更については、平成10年1月29日から適用する。
附則(平成14年3月8日指令市町村―185)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年11月1日指令市町村―811)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年8月2日指令市町村―468)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成17年3月1日から適用する。
附則(平成17年10月20日指令市町村―712)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成17年12月5日指令市町村―876)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成18年1月4日指令市町村―981)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成18年1月24日指令市町村―1057)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成18年2月1日指令市町村―1085)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成18年1月4日から適用する。
附則(平成18年4月3日指令市町村―1330)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月1日指令市町村―536)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年10月17日指令市町村―713)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成18年6月14日から適用する。ただし、三島町外二町一ヶ村衛生処理組合に関する部分は平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年2月8日指令市町村―1614)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成19年2月9日指令市町村―1630)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成19年2月1日から適用する。ただし、第10条から第13条の改正規定は平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月24日指令市町村―2873)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成19年11月1日から適用する。
附則(平成20年4月18日指令市町村―224)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成21年4月20日指令市町村―159)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年8月3日指令市町村―765)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月6日指令市町村―24)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月13日指令市町村―237)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約(以下「組合規約」という。)の規定は、平成23年6月1日から適用する。ただし、組合規約別表第1及び別表第2の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月27日指令市町村―229)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月12日指令市町村―106)
この規約は、知事の許可のあった日以後、新たに監査委員の任期が開始する日から施行する。
附則(令和5年10月11日指令市町村―1165)
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
川俣方部衛生処理組合、公立藤田病院組合、伊達地方衛生処理組合、伊達地方消防組合、福島地方水道用水供給企業団、福島県伊達郡国見町桑折町有北山組合、安達地方広域行政組合、郡山地方広域消防組合、公立岩瀬病院企業団、須賀川地方保健環境組合、須賀川地方広域消防組合、南会津地方広域市町村圏組合、南会津地方環境衛生組合、会津若松地方広域市町村圏整備組合、磐梯町外一市二町一ヶ村組合、喜多方地方広域市町村圏組合、東白衛生組合、白河地方広域市町村圏整備組合、石川地方生活環境施設組合、公立小野町地方綜合病院企業団、双葉地方広域市町村圏組合、双葉地方水道企業団、相馬地方広域市町村圏組合、相馬方部衛生組合、相馬地方広域水道企業団、福島県市民交通災害共済組合、福島県後期高齢者医療広域連合
別表第2(第3条、第8条関係)
共同処理する事務 | 構成団体 |
1 常勤職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)に対する退職手当の支給事務 | 二本松市、田村市、伊達市、本宮市及び福島県内の全町村並びに次に掲げる一部事務組合 川俣方部衛生処理組合、公立藤田病院組合、伊達地方衛生処理組合、伊達地方消防組合、安達地方広域行政組合、公立岩瀬病院企業団、須賀川地方保健環境組合、須賀川地方広域消防組合、南会津地方広域市町村圏組合、南会津地方環境衛生組合、会津若松地方広域市町村圏整備組合、喜多方地方広域市町村圏組合、東白衛生組合、白河地方広域市町村圏整備組合、石川地方生活環境施設組合、公立小野町地方綜合病院企業団、双葉地方広域市町村圏組合、双葉地方水道企業団、相馬地方広域市町村圏組合、相馬地方広域水道企業団 |
2 消防団員等に係る次の各号に掲げる事務 ア 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定に基づく非常勤消防団員の公務上の災害に対する補償事務 イ 消防組織法第25条の規定に基づく非常勤消防団員に対する退職報償金の支給事務 ウ 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定に基づく消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者の災害に対する補償事務 エ 水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定に基づく水防に従事した者の災害に対する補償事務 オ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づく応急措置の業務に従事した者の災害に対する補償事務 | 福島県内の全市町村 |
3 消防吏員及び消防団員に対する賞じゅつ金の支給事務 | 会津若松市、二本松市、須賀川市、白河市、喜多方市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市及び福島県内の全町村並びに次に掲げる一部事務組合 伊達地方消防組合、安達地方広域行政組合、郡山地方広域消防組合、須賀川地方広域消防組合、会津若松地方広域市町村圏整備組合、南会津地方広域市町村圏組合、喜多方地方広域市町村圏組合、白河地方広域市町村圏整備組合、双葉地方広域市町村圏組合、相馬地方広域市町村圏組合 |
4 議会の議員その他非常勤の職員(財産区議会の議員及び財産区管理委員を含む。)の公務上又は通勤による災害に対する補償事務 | 福島市、会津若松市、二本松市、須賀川市、白河市、喜多方市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市及び福島県内の全町村並びに次に掲げる一部事務組合 川俣方部衛生処理組合、公立藤田病院組合、伊達地方衛生処理組合、伊達地方消防組合、福島地方水道用水供給企業団、福島県伊達郡国見町桑折町有北山組合、安達地方広域行政組合、郡山地方広域消防組合、公立岩瀬病院企業団、須賀川地方保健環境組合、須賀川地方広域消防組合、南会津地方広域市町村圏組合、南会津地方環境衛生組合、会津若松地方広域市町村圏整備組合、磐梯町外一市二町一ヶ村組合、喜多方地方広域市町村圏組合、東白衛生組合、白河地方広域市町村圏整備組合、石川地方生活環境施設組合、公立小野町地方綜合病院企業団、双葉地方広域市町村圏組合、双葉地方水道企業団、相馬地方広域市町村圏組合、相馬方部衛生組合、相馬地方広域水道企業団、福島県市民交通災害共済組合、福島県後期高齢者医療広域連合 |
5 福島県自治会館の設置事務 | 福島県内の全市町村 |