○相馬地方土地開発公社定款
昭和48年3月28日
相土告示第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社(以下「公社」という。)は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この公社は、相馬地方土地開発公社と称する。
(設立団体)
第3条 この公社の設立団体は、次のとおりとする。
(1) 相馬市
(2) 南相馬市
(3) 新地町
(4) 飯舘村
(事務所の所在地)
第4条 この公社は、事務所を福島県相馬市に置く。
(公告の方法)
第5条 この公社の公告は、相馬地方広域市町村圏組合公告式条例(昭和46年相広圏条例第1号)第2条第2項に掲げる掲示場に掲示して行う。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 この公社に、次の役員を置く。
(1) 理事 7人(うち理事長1人、副理事長2人、専務理事1人)
(2) 監事 2人
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、この公社を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 専務理事は、規程の定めるところにより、理事長を補佐して公社の業務を掌理する。
4 理事は、規程の定めるところにより、公社の業務の執行を決定する。
5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項の職務を行う。
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、設立団体の長が協議して定めた者が任命する。
2 理事長、副理事長は、理事の互選により決定する。
3 専務理事は、理事のうちから理事長が任命する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、4年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任命)
第11条 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条 この公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに理事長が招集する。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(4) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(5) 規程の定めるところにより、理事会の権限に属せしめられた事項
(6) その他この公社の運営上理事長が重要と認める事項
2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第17条 この公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
ア 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ 公営企業の用に供する土地
エ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
オ 観光施設事業の用に供する土地
カ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
キ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
ク 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第18条 この公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 この公社の基本財産の額は1,000万円とし、各設立団体の出資の額は、次のとおりとする。
(1) 相馬市 200万円
(2) 南相馬市 500万円
(3) 新地町 150万円
(4) 飯舘村 150万円
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第19条 この公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財務諸表)
第20条 この公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、毎年5月31日までに各設立団体の長に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第21条 この公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理しなければならない。
2 この公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第22条 この公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第23条 理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、各設立団体の長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第24条 この公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、各設立団体の議会の議決を経て、福島県知事の認可を受けたときに解散する。
2 この公社は解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、第18条第2項の出資の額に応じて、それぞれ出資した各設立団体にこれを分配しなければならない。
(規程への委任)
第25条 この公社の運営に関して必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、この公社の成立の日から施行する。
(最初の役員)
2 この公社の設立当初の役員は、第8条第1項の規定にかかわらず、別紙名簿のとおりとする。
別紙 略
附則(昭和49年相土告示第1号)
この定款は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成元年相土告示第1号)
この定款は、公布の日から施行する。
附則(平成6年相土告示第1号)
この定款は、福島県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成17年相土告示第1号)
この定款は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年相土告示第1号)
この定款は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成20年相土告示第2号)
この定款は、平成20年12月1日から施行する。