○相馬地方広域消防職員被服等貸与規則

昭和47年3月23日

相広圏規則第6号

(趣旨)

第1条 相馬地方広域消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服及び附属品(以下「被服等」という。)の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与品、数量及び使用期限)

第2条 消防職員には、被服等を貸与する。

2 貸与品目、員数、貸与期間は、別表のとおりとする。

3 別表に定める貸与期間について必要ある場合は、消防長はこれを短縮し、又は延長することができる。

4 貸与品の貸与期間の計算は、貸与の日の翌日から起算する。ただし、使用したことのあるものは、その期間を通算する。

(貸与品の返納)

第3条 消防職員は、退職し、休職、又は死亡した場合には、貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める貸与期間の満了した貸与品は、返納しなければならない。ただし、消防長が返納の必要がないと認めた場合はこの限りでない。

(再貸与及び弁償)

第4条 貸与品を毀損し、又は亡失したときは、貸与品毀損(亡失)届出書(様式第1号)により消防署長又は分署長(以下「所属長」という。)を経て消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出があったときは、その事由を審査し、代品を再貸与する。

3 貸与品の毀損又は亡失の事由が業務以外のものであるとき又は本人の重大な過失によるものであるときは、当該消防職員は再貸与に要する費用の相当額を弁償しなければならない。

(貸与品の受払い)

第5条 消防長は、貸与品の支給時期を明確にするため、貸与品支給台帳(様式第2号)を作成し、保存しなければならない。

2 所属長は、貸与品の支給があったときは、貸与品受領書(様式第3号)を作成して消防長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、消防職員の被服等について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年相広圏規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年相広圏規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年相広圏規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年相広圏規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年相広圏規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年相広圏規則第7号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年相広圏規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年相広圏規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年相広圏規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に職員に対し支給又は貸与されている被服等については、この規則により当該職員に対し支給又は貸与されたものとみなす。

(平成16年相広圏規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、すでに職員に対し支給又は貸与されている被服等については、この規則により当該職員に対し支給又は貸与されたものとみなす。

(平成24年相広圏規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年相広圏規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品

品名

区分

数量

貸与期間

備考

制帽

冬用

全職員

1個

6年


夏用

全職員

1個

6年


アポロキャップ

全職員

1個

4年


保安帽

救助用

救助隊員

1個

4年


訓練・調査用

一般隊員

1個

無期


冬服

上衣・ズボン

全職員

1着

6年

バンドを含む

スカート

女性職員

1枚

6年


夏服

上衣長袖

全職員

1着

4年


上衣半袖

全職員

1着

4年


ズボン

全職員

1着

4年


スカート

女性職員

1枚

4年


活動服

全職員

1着

2年


防火衣

全職員

1式

15年

防火手袋、防火靴を含む

救急服

冬用

救急救命士

1着

2年

バンドを含む

夏用

救急救命士

1着

3年


救助服

救助隊員

1着

2年

エンブレム及びバンドを含む

防寒衣

全職員

1着

6年

ブルゾンとする

雨衣

全職員

1着

6年


シャツ

冬シャツ

全職員

1着

2年


Tシャツ

全職員

1着

1年


ネクタイ

全職員

1本

4年


活動用皮手袋

救助隊員

1双

1年


一般隊員

1双

2年


礼式用白手袋

全職員

1双

6年


短靴

救助隊員

1足

3年


一般隊員

1足

2年


編上靴

救助用

救助隊員

1足

2年


訓練・調査用

係長職未満

1足

5年


係長職以上

1足

10年


安全帯

全職員

1帯

10年


消防手帳

全職員

1冊

拝命期間


制服用エンブレム

全職員

1枚

拝命期間

冬服及び夏服

階級章

全職員

3個

在級期間


消防長章

消防長

1個

在級期間


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相馬地方広域消防職員被服等貸与規則

昭和47年3月23日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
昭和47年3月23日 規則第6号
昭和47年6月22日 規則第8号
昭和50年3月1日 規則第3号
昭和52年11月1日 規則第8号
昭和54年3月23日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第2号
平成8年12月25日 規則第7号
平成10年3月6日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第3号
平成16年1月29日 規則第3号
平成16年5月21日 規則第11号
平成24年3月5日 規則第2号
平成30年3月23日 規則第3号