○相馬地方広域消防吏員の訓練、礼式及び服制規則

昭和52年11月1日

相広圏規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、相馬地方広域消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(訓練、礼式)

第2条 消防吏員の訓練、礼式については、消防庁が定める消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。

(服制)

第3条 消防吏員の服制については、消防庁が定める消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(平成18年相広圏規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域消防吏員の訓練、礼式及び服制規則の規定は、平成18年6月14日から適用する。

相馬地方広域消防吏員の訓練、礼式及び服制規則

昭和52年11月1日 規則第7号

(平成18年10月11日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
昭和52年11月1日 規則第7号
平成18年10月11日 規則第12号