○相馬地方広域市町村圏組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月4日

相広圏条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、相馬地方広域市町村圏組合の消防長及び消防署長の資格を定めることを目的とする。

(消防長の資格)

第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あったものであること。

(3) 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(別表に掲げる教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じた期間を控除した期間)以上あったものであること。

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(別表に掲げる教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じた期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

(3) 消防団員として消防事務に従事した者であって、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったものであって、消防団長科の課程による教育訓練を消防大学校において受けたものであること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育訓練課程

期間

幹部科

4月

上級幹部科

2月

警防科

4月

救助科

4月

救急科

4月

予防科

4月

危険物科

2月

火災調査科

4月

相馬地方広域市町村圏組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月4日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成26年3月4日 条例第3号