○相馬地方広域市町村圏組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和46年12月13日

相広圏条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定に基づき、相馬地方広域市町村圏組合消防本部及び消防署の設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 相馬地方広域市町村圏組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(名称、位置及び管轄区域)

第3条 消防本部及び消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(消防職員の配置)

第4条 消防職員の配置は、管理者の承認を得て消防長が定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年相広圏条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年相広圏条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年相広圏条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年相広圏条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年相広圏条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年相広圏条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年相広圏条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年相広圏条例第5号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年相広圏条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成21年相広圏条例第5号)

この条例は、平成22年1月22日から施行する。

別表(第3条関係)

名称、位置及び管轄区域

名称

位置

管轄区域

相馬地方広域消防本部

南相馬市原町区高見町1丁目272番地

相馬地方広域市町村圏組合を組織する市町村の区域

相馬地方広域消防相馬消防署

相馬市中野字堂ノ前371番地の1

相馬市、新地町

相馬地方広域消防南相馬消防署

南相馬市原町区高見町1丁目272番地

南相馬市、飯舘村

相馬地方広域市町村圏組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和46年12月13日 条例第26号

(平成22年1月22日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年12月13日 条例第26号
昭和48年4月1日 条例第7号
昭和53年3月30日 条例第6号
昭和55年3月7日 条例第2号
昭和55年10月11日 条例第8号
昭和56年3月31日 条例第3号
昭和59年11月28日 条例第6号
昭和60年3月11日 条例第2号
平成17年11月25日 条例第5号
平成18年10月11日 条例第4号
平成21年12月25日 条例第5号