○相馬地方広域市町村圏組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和46年7月14日

相広圏条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関して必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年相広圏条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年相広圏条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年相広圏条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和46年7月14日 条例第14号

(平成7年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和46年7月14日 条例第14号
昭和52年10月17日 条例第4号
平成5年7月8日 条例第2号
平成7年3月1日 条例第21号