○相馬地方広域市町村圏組合行政財産使用料条例

平成7年3月1日

相広圏条例第7号

(使用料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による使用料の額が近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料と比較して著しく均衡を失するときは、同項の規定にかかわらず、管理者は、別に使用料の額を定めることができる。

(使用料の減免)

第3条 管理者は、行政財産の使用の許可を受けた者が、当該行政財産を公用、公共用若しくは公益事業の用に供し、又は組合職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において、使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、使用料を減免することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用に係るものである場合においても、また、同様とする。

(使用料の不返還)

第4条 既納の使用料は、返還しない。ただし、法第238条の4第9項の規定により組合において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用の許可が取り消された場合において、既納の使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の許可取り消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取り消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは、その超える額の使用料は返還する。

(使用料の徴収の方法)

第5条 使用料は、納入通知書により徴収する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年相広圏条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年相広圏条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年相広圏条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年相広圏条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年相広圏条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年相広圏条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年相広圏条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料の額について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

使用料

単位

土地

建物の敷地として使用する場合

1平方メートルにつき1日

期間が1月以上の場合にあっては、次の算式により算出される額

組合有財産台帳に記載された1平方メートル当たりの土地の価格×(3/100)×(1/365(又は366))

期間が1月に満たない場合にあっては、上記の算式により算出される額に100分の110を乗じて得た額

電柱類(支柱、支線柱、支線を含む。)を設置するために使用する場合

1本につき1年

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表第1に掲げる額

水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を布設するために使用する場合

管類の長さ1メートルにつき1年

外径が0.07メートル未満のもの

18円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

26円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

51円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

77円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

260円

外径が1メートル以上のもの

510円

掲示板、広告板等を設置するために使用する場合

表示面積1平方メートルにつき1年

870円

建物

1平方メートルにつき1日

組合有地上にある建物にあっては、次の算式により算出される額に100分の110を乗じて得た額

組合有財産台帳に記載された1平方メートル当たりの建物の価格×(6/100)×(1/365(又は366))

備考

1 この表の種類により難いもの又はこの表に種類の定めがないものに係る使用料の額については、その都度管理者の定めるところとする。

2 表示面積とは、掲示板、広告板等の表示部分の面積をいうものとする。

3 この表に基づいて使用料を算出する際、面積又は長さにつき、0.01平方メートル又は0.01メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。ただし、期間につき年単位のもので1年に満たない端数月数があるときは、月割計算をもって計算するものとし、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。

4 備考3のただし書きの場合において期間が1月に満たないときは、1月の使用料の額に100分の110を乗じて得た額を使用料の額とする。

相馬地方広域市町村圏組合行政財産使用料条例

平成7年3月1日 条例第7号

(令和5年5月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 手数料等
沿革情報
平成7年3月1日 条例第7号
平成10年3月6日 条例第1号
平成26年7月9日 条例第4号
平成27年7月13日 条例第4号
平成30年7月13日 条例第2号
令和元年10月18日 条例第4号
令和2年5月28日 条例第4号
令和5年5月29日 条例第10号