○相馬地方広域市町村圏組合看護専門学校特別会計条例

平成12年12月26日

相広圏条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、看護専門学校事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、相馬地方広域市町村圏組合看護専門学校特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、看護専門学校事業収入、負担金、繰入金、財産収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、その他の諸支出をもって歳出とする。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合看護専門学校特別会計条例

平成12年12月26日 条例第11号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成12年12月26日 条例第11号