○相馬地方広域市町村圏組合補助金交付規則

昭和63年4月1日

相広圏規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、補助金の交付の申請決定に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金 相馬地方広域市町村圏組合以外に対して交付するものをいう。

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行うものをいう。

(関係者の責務)

第3条 管理者は、組合の公益を増進し、かつ、組合行財政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ合理的基準により、補助事業に要する経費を算出し、これを予算に計上するものとする。

2 補助事業者は、補助金が組合市町村の負担する貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の定め及び補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うよう努めなければならない。

3 補助金に係る予算の執行に当たる関係職員は、補助金が組合市町村が負担する貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとするものは、別に定めるところにより次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業に要する経費、経費の配分、経費の使用方法、補助事業の着手及び完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金の額及び算出基礎

(5) その他別に定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る収支予算書

(2) その他別に定める書類

(補助金の交付決定)

第5条 管理者は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の交付条件)

第6条 管理者は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、速やかに管理者の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに管理者の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者に報告してその指示を受けなければならない。

(決定の通知)

第7条 管理者は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る補助金の交付の決定内容又これに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消)

第9条 管理者は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 管理者が前項の規定により補助金の交付決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者がその責めに帰すべき事情によらないで、補助事業を遂行することができなくなった場合

3 第7条の規定は、前項の取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他管理者の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意を持って補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金を他の用途に使用してはならない。

(状況報告又は調査)

第11条 管理者は、別に定めるところにより必要に応じて、補助事業者から補助事業の遂行の状況について報告を求め、又は調査することがある。

(補助事業の遂行の指示)

第12条 管理者は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。

2 管理者は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した実績報告書に別に定める書類を添えて管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から2ケ月以内で別に定める期日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 管理者は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査によりその報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 管理者は、第13条第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれを適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。

2 第13条第1項の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。

(補助金交付決定の取消)

第16条 管理者は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途への使用をしたとき。

(3) 前2号のほか補助事業に関して補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他管理者の命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消をした場合について準用する。

(補助金の返還)

第17条 管理者は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 管理者は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例により、その返還を命ずるものとする。

(関係書類)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿を常に整備しておかなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年相広圏規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合補助金交付規則

昭和63年4月1日 規則第1号

(平成7年3月1日施行)