○相馬地方広域市町村圏組合財務規則

昭和62年4月1日

相広圏規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、組合の財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 相馬地方広域市町村圏組合財務に関しては、相馬市財務規則(昭和58年相馬市規則第1号)を準用する。

(読み替え)

第3条 相馬市財務規則中「市」とあるのは「組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「総務部長」とあるのは「事務局長」と、「財務課長」とあるのは「事務局総務課長」と読み替えるものとする。

(専決及び代決)

第4条 財務に関する事務のうち別表第1に掲げる事項については、同表に定めるものに専決処理させる。

2 財務に関する事務のうち管理者の権限に属する事務並びに前条の規定による委任に基づく事務及び前項の規定により専決する権限を有するものに属する事務について当該権限を行使するものが不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 管理者の権限に属する事務 副管理者

(2) 会計管理者の権限に属する事務 会計課長(会計課長が不在の場合にあっては、会計管理者があらかじめ指定する職員)

(3) 事務局長の権限に属する事務 総務課長(総務課長が不在の場合にあっては、事務局長があらかじめ指定する職員)

(4) 看護専門学校長の権限に属する事務 事務長(事務長が不在の場合にあっては、校長があらかじめ指定する職員)

(5) 消防長の権限に属する事務 本部次長(本部次長が不在の場合にあっては、消防長があらかじめ指定する職員)

3 前項の規定により代決することの事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(出納員及びその他の会計職員の設置)

第5条 地方自治法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員及び物品取扱員とする。

2 分任出納員は、上司の命を受け、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

3 物品取扱員は、上司の命を受け、物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

4 別表第2に掲げる各所属等に出納員又は分任出納員若しくは物品取扱員を置く。

5 管理者は、会計管理者をして別表第2に掲げる事務をそれぞれ同表に掲げる出納員に委任させる。

6 管理者は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第2に掲げる事務をそれぞれ同表に掲げる分任出納員(当該出納員から当該事務を行うべき旨の命令を受けた場合に限る。)又は物品取扱員に委任する。

7 別表第2に掲げる職にある者及び職員は、辞令を用いないで出納員又は分任出納員若しくは物品取扱員を命ぜられたものとみなす。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(相馬地方広域市町村圏組合財務規則の廃止)

2 相馬地方広域市町村圏組合財務規則(昭和46年相広圏規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 第1項の規定にかかわらず、昭和61年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに昭和61年度の決算については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の日前に、旧規則の規定に基づいてなされた手続きは、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

(平成6年相広圏規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の規則の規定に基づいてなされた手続きは、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

(平成11年相広圏規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の相馬地方広域市町村圏組合財務規則の規定に基づいてなされた手続きは、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

(平成12年相広圏規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の相馬地方広域市町村圏組合財務規則の規定に基づいてなされた手続きは、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きとみなす。

(平成12年相広圏規則第15号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年相広圏規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年相広圏規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年相広圏規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

財務事務専決事項

事項

専決区分

事務局

看護専門学校

消防本部

消防署・分署

局長

総務課長

校長

事務長

消防長

次長

署長

分署長

1 第13条の規定により予算成立の通知をすること。








2 第17条の規定により経費の流用をすること。

~10

10~







3 第18条の規定により予備費の充当をすること。

100~

10~







4 収入の調定をし、収入命令を発し、及び納入通知をすること。




5 諸収入金の減免を行うこと。






6 第39条第5項の規定により領収証書綴の亡失の公告をすること。








7 過誤納金の還付をすること。








8 第41条第2項の規定により証券支払拒絶に伴う納入通知書の再発行をすること。






9 諸収入金の減免(違約金、過怠金を除く。)、分納納期限の延長又は繰上徴収を行うこと。






10 内定した国県支出金にかかる請求精算及び報告書の進達をするもの。






11 第44条の規定により収入更正をすること。






12 第45条の規定により督促状を発し、及び督促手数料を調定すること。






13 第46条の規定により滞納処分職員を命ずること。






14 第70条第1項の規定により現金の繰替使用にかかる補てんについて調査決定をし、及び繰替命令を発すること。








15 補助金及び交付金に関すること。












① 交付申請、決定及び取消し

500~

50~

500~

300~

300~

50~



② 実績報告及び確定通知






③ ①にかかる変更決定(変更金額)

500~

50~

500~

300~

300~

50~



16 支出負担行為の配当を受けてその範囲内で次に掲げる事項について、支出負担行為をすること。












① 報酬








② 給料








③ 職員手当等




④ 共済費








⑤ 災害補償費








⑦ 報償費

100~

10~

100~

50~

50~

10~



⑧ 旅費

旅行命令の専決の範囲内の旅費にかかるもの

⑩ 需用費












ア 食糧費

30~

5~

30~

10~

10~

5~




イ 単価契約に基づくもの光熱水費





ウ その他

500~

50~

500~

300~

300~

50~

50~

50~

⑪ 役務費












ア 通信運搬費(電話料、郵便料に限る。)







イ その他

500~

50~

500~

300~

300~

50~

50~

50~

⑫ 委託料

500~

100~

500~

300~

300~

50~



⑬ 使用料及び賃借料

500~

50~

500~

300~

300~

50~



⑭ 工事請負費

2,000~

100~

2,000~

1,000~

1,000~

100~



⑮ 原材料費












ア 単価基準が定められているもの






イ その他

200~

50~

200~

100~

100~

50~



⑯ 公有財産購入費

500~

50~

500~

200~

200~

50~



⑰ 備品購入費

500~

50~

500~

200~

200~

50~



⑱ 負担金、補助及び交付金

500~

50~

500~

300~

300~

50~



⑲ 扶助費








⑳ 貸付金

500~

50~

500~

100~

100~

50~



((21)) 補償、補填及び賠償金

500~

100~

500~

300~

300~

100~



((22)) 償還金、利子及び割引料






((23)) 投資及び出資金

100~

20~

100~

50~

50~

20~



((24)) 積立金

~50

50~


~50

50~



((25)) 寄附金

~20

20~

~50

50~

50~

20~



((26)) 公課費






((27)) 繰出金








17 支出負担行為をしたもので、支出の調査決定及び支出命令を発すること。

~500

500~


~500

500~



18 第88条第1項の規定に基づく過誤払金について戻入れの調査決定をし、戻入命令を発し、及び返納通知書を発行すること。








19 第89条の規定により支出更正をすること。








20 第90条第4項の規定により小切手の償還請求に基づく支出の調査決定をし、及び支出命令を発すること。








21 工事等の設計計画をし、工程を定めること。








22 工事等の起工の決定及び物品の購入等の決定に関すること。












ア 工事の請負に係るもの

2,000~








イ 委託契約に係るもの

300~








ウ 物品の購入に係るもの

300~








エ 単価契約に係るもの








23 予定価格の決定及び入札の執行に関すること。












ア 工事の請負に係るもの

500~








イ 委託契約に係るもの

300~








ウ 物品の購入に係るもの

300~








エ 単価契約に係るもの








24 第123条(第126条及び第131条で準用する場合を含む。)の規定により落札の通知をすること。








25 入札保証金及び契約保証金の受入れ及び払出を命令すること。








26 第112条の規定により契約の解除又は変更について通知すること。








27 工事等の出来高又は納入高、竣工若しくは完成等の検査試験又は証明をすること。








28 第133条の規定により監督員又は第134条の規定により検査員を指定すること。ただし、管理者が特に指示するものを除く。








29 第182条第1項第2号又は第5号の事由に基づき行政財産の使用を許可すること。






30 第184条の規定により普通財産の貸付をすること。












ア 貸付期間が10日以内又は貸付金額が100,000円以下のもの






イ ア以外のもの






31 第190条の規定により普通財産の売却を決定すること。












ア 評価額が3,000,000円以下で面積が200m2以下の土地






イ 評価額が1,000,000円以下の建物






32 第198条の規定による物品の分類換え又は第208条の規定による物品の管理換えを決定し及び命令すること。








33 第209条の規定により物品の不用の決定等をすること。








34 寄附の受納に関すること。(負担付寄附を除く。)

100~


100~

50~

50~




備考

1 数字は、1件の金額(万単位)を示す。

2 「A~」はA未満、「~A以上」はA以上を示す。

3 ○印は専決区分を、金額については全額を示す。

4 16⑩及び⑪項の署長・分署長の欄については、消防本部より支出負担行為配当されたものを示す。

別表第2(第5条関係)

会計管理者の権限に属する事務の委任及び出納員の権限に属する事務の委任

(分任出納員)

各所属の名称

出納員

分任出納員

委任させる事務

事務局

総務課長

財政係長又は事務局に勤務する職員のうち、総務課長が指定する職員

事務局の所掌事務に係る会計事務のうち、現金の収納を行うこと。

看護専門学校

事務次長

総務係長又は看護専門学校に勤務する職員のうち、事務次長が指定する職員

看護専門学校の所掌事務に係る会計事務のうち、現金の収納を行うこと。

消防本部

総務課長

総務係長又は消防本部に勤務する職員のうち、総務課長が指定する職員

消防本部の所掌事務に係る会計事務のうち、現金の収納を行うこと。

消防署

署長

庶務係長又は消防署に勤務する職員のうち、署長が指定する職員

消防署の所掌事務に係る会計事務のうち、現金の収納を行うこと。

分署

分署長

庶務係長又は分署に勤務する職員のうち、分署長が指定する職員

分署の所掌事務に係る会計事務のうち、現金の収納を行うこと。

(物品取扱員)

各所属の名称

出納員

物品取扱員

委任させる事務

事務局

総務課長

財政係長又は事務局に勤務する職員のうち、総務課長が指定する職員

事務局に属する物品の出納及び保管を行うこと。

看護専門学校

事務次長

総務係長又は看護専門学校に勤務する職員のうち、事務次長が指定する職員

看護専門学校に属する物品の出納及び保管を行うこと。

消防本部

総務課長

総務係長又は消防本部に勤務する職員のうち、総務課長が指定する職員

消防本部に属する物品の出納及び保管を行うこと。

消防署

署長

庶務係長又は消防署に勤務する職員のうち、署長が指定する職員

消防署に属する物品の出納及び保管を行うこと。

分署

分署長

庶務係長又は分署に勤務する職員のうち、分署長が指定する職員

分署に属する物品の出納及び保管を行うこと。

相馬地方広域市町村圏組合財務規則

昭和62年4月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)