○相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費の調整に関する規則

平成10年5月1日

相広圏規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年相広圏条例第13号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、職員に対する旅費の調整に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の調整)

第2条 消防職員が次の各号に掲げる業務のため、福島県内及び宮城県内に公用自動車で旅行した場合には、条例第3条第1項の規定にかかわらず旅費は支給しない。

(1) 火災等防ぎょのため出動した場合

(2) 救急業務のため出場した場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる業務のため消防職員が旅行した場合には、条例第3条第1項の規定に基づき旅費を支給する。

(1) 福島・宮城広域災害時相互応援協定に基づく業務

(2) 福島・宮城・山形5広域圏災害時相互応援協定に基づく業務

(3) 緊急消防援助隊に基づく業務

(4) その他消防長が特に認めた業務

(補則)

第3条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の調整に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合職員等の旅費の調整に関する規則

平成10年5月1日 規則第5号

(平成10年5月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成10年5月1日 規則第5号