○平成18年改正条例第3号附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料の切替えに関する規則

平成18年4月20日

相広圏規則第9号

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号)別表第1の一般職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

1 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号給

2 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

別表

1 一般職の給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過年数

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

425,500

97

98

99

100

101

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

439,700

89

90

91

92

93

443,200

93

94

95

96

97

446,700

97

98

99

100

101

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

平成18年改正条例第3号附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額…

平成18年4月20日 規則第9号

(平成18年4月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年4月20日 規則第9号