○相馬地方広域市町村圏組合職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則

平成18年4月20日

相広圏規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島県市町村総合事務組合が制定する市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員区分)

第2条 職員としての基礎在職期間に係る職員区分は、別表のとおりとする。

第3条 条例第5条の2第2項第2号から第18号までに規定する者としての在職期間に係る職員の区分は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年相広圏規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

適用職員

第4号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号)の一般職給料表(以下この表において「一般職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第5号区分

一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第6号区分

一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第7号区分

一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第8号区分

一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級及び4級であったもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

適用職員

第4号区分

平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に適用されていた相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号)の一般職給料表(以下この表において「一般職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第5号区分

一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ウ 平成27年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

適用職員

第4号区分

平成27年4月1日以後適用されていた相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(以下この表において「平成27年4月以後の給与条例」という。)の一般職給料表(以下この表において「一般職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第5号区分

1 一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成27年4月以後の給与条例の教育職給料表(以下この表において「教育職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

1 一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

2 教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち教務主任の職にあったもの

第7号区分

1 一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第6区分の項第2号に掲げる者を除く。)

第8号区分

1 一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第9号区分

第4号区分から第8号区分までのいずれの職員区分にも属しないこととなる者

相馬地方広域市町村圏組合職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則

平成18年4月20日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年4月20日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第2号